日本の年金制度は複雑で、「第1号」「第2号」「第3号」という区分に分かれています。
その中でも「第3号被保険者」は、専業主婦(夫)や扶養内で働く配偶者に関わる大切な仕組みです。
この記事では、第3号被保険者の条件や保険料の仕組みを初心者にもわかりやすく解説します。
第3号被保険者とは?
第3号被保険者とは、国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している「第2号被保険者」に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を指します。
加入条件には次のような基準があります。
-
年収が130万円未満であること(一般的な目安)
-
かつ、配偶者の年収の2分の1未満であること
この条件を満たすと、自動的に第3号被保険者となります。
保険料の仕組み
第3号被保険者の大きな特徴は、保険料を自分で納める必要がない点です。
代わりに、その保険料は第2号被保険者(会社員や公務員)の加入者全体で負担されています。
そのため、専業主婦(夫)やパートで扶養内に収まっている方も、将来は老齢基礎年金を受け取れる仕組みになっています。
具体例でイメージ
例えば、会社員の夫(第2号被保険者)の扶養に入っている専業主婦の妻(30歳)がいる場合、妻は第3号被保険者となります。妻自身は国民年金の保険料を払わなくても、将来65歳になったときに老齢基礎年金を受け取ることができます。
逆に、妻がパートで年収130万円を超えた場合は、第3号被保険者の資格を失い、自分で国民年金保険料を納める 第1号被保険者 へ切り替わります。
まとめ
-
第3号被保険者は「第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者」
-
保険料は自分で納めず、第2号被保険者全体が負担
-
条件を満たせば専業主婦(夫)や扶養内パートも年金を受け取れる
第3号被保険者の仕組みを知っておくことで、ライフプランや働き方を考える上で役立ちます。
さらに参照してください: