経過的寡婦加算とは

経過的寡婦加算とは?65歳からの年金額を補う大切な制度をわかりやすく解説

年金を受け取るタイミングで、「あれ?65歳を過ぎたら年金額が減ってしまった?」と感じる方がいらっしゃいます。
とくに夫を亡くし、遺族厚生年金を受給している女性の中には、65歳以降に中高齢寡婦加算がなくなることで年金額が減少するケースがあるのです。

そこで登場するのが「経過的寡婦加算(けいかてきかふかさん)」という制度です。
本記事では、制度の背景や対象条件、支給額の仕組みまで、初心者にもわかりやすく解説します。

✅ 経過的寡婦加算とは?その目的と役割

「経過的寡婦加算」とは、65歳前後で急激に年金額が下がることを防ぐための加算制度です。

制度の背景:

  • 夫を亡くした妻は、原則として遺族厚生年金を受け取ることができます。

  • さらに、40歳以上65歳未満で一定条件を満たすと「中高齢寡婦加算」が上乗せされます。

  • しかし65歳になると、中高齢寡婦加算が終了し、自分自身の老齢基礎年金の受給が始まります。

このとき、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算より少ないと、結果的に年金総額が減ることになります。
その不公平を是正するために、導入されたのが「経過的寡婦加算」です。

📌 対象となるのは「1956年(昭和31年)3月31日以前」生まれの女性

経過的寡婦加算の対象となるのは、以下の3つの条件をすべて満たす方です:

条件 内容
① 生年月日 1956年(昭和31年)3月31日以前に生まれたこと
② 遺族年金受給資格 遺族厚生年金を受給中であること
③ 老齢基礎年金との関係 65歳以降に受給開始する老齢基礎年金の額が、中高齢寡婦加算より少ないこと

この制度は、まさに“経過措置”としての位置づけで、今後対象者は徐々に減っていく見込みです。

💡 中高齢寡婦加算との違い

比較項目 中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算
支給期間 40歳以上65歳未満 65歳以降
加算対象 遺族厚生年金に上乗せ 遺族厚生年金に上乗せ
目的 遺族年金だけでは生活が厳しい中高齢者を支援 65歳以降も年金額が急減しないよう補う
支給条件 一定の婚姻期間等 1956年3月31日以前生まれ等の限定あり

🧑‍🏫 支給のしくみ:いくら加算されるの?

経過的寡婦加算の金額は、「中高齢寡婦加算額と老齢基礎年金の差額」です。

たとえば:

  • 中高齢寡婦加算額:約58,000円(月額)

  • 自身の老齢基礎年金:52,000円(月額)

この場合、差額である6,000円が経過的寡婦加算として上乗せされます。

年金機構側が自動的に判定・計算して加算してくれますので、特別な手続きは不要です。

🚫 支給が止まるケースもある?障害年金との関係に注意

もしも対象者が「障害基礎年金の受給権」も持っている場合は、経過的寡婦加算は支給停止となります。

これは「老齢基礎年金」と「障害基礎年金」は併給できないため、年金制度全体の整合性からこのような扱いになっています。

🌼 実際のシチュエーション:こんな方が対象です

ケース①:64歳まで中高齢寡婦加算を受けていた女性

65歳になり老齢基礎年金に切り替わったが、年金額が減ってしまう → 経過的寡婦加算で差額が補填される。

ケース②:ずっと専業主婦で、老齢基礎年金の額が少ない

夫の死後、遺族厚生年金+中高齢寡婦加算で生活していた → 老齢基礎年金だけでは足りず、65歳以降も加算される。

🔍 よくある質問(FAQ)

Q. 経過的寡婦加算の申請は必要ですか?

原則として不要です。年金の裁定請求(老齢基礎年金の請求)をする際に、必要な情報が確認され、自動的に判断されます。

Q. いつまで支給されるの?

➡ 65歳以降、老齢基礎年金と中高齢寡婦加算との差額がある限り支給されます。

Q. 障害年金と重複できないのはなぜ?

➡ 日本の年金制度では、老齢年金・障害年金・遺族年金のいずれか1つしか選択して受給できない制度設計となっているためです。

📝 まとめ:経過的寡婦加算は65歳以降の生活を支える重要な制度

経過的寡婦加算は、高齢期に年金額が急に下がるのを防ぐための“つなぎ”的な制度です。
対象となるのは限定的ですが、適用されれば生活の安定に大きく寄与します。

とくに「遺族厚生年金を受け取っていて、1956年3月31日以前生まれの方」は、65歳の年金受給切替時に自動的に対象となる可能性があるため、ご自身の年金額の変動に注意を払っておきましょう。

さらに参照してください:

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