日本で働く外国人の多くは、給与から自動的に年金保険料が差し引かれています。
しかし、日本を離れると「年金を受け取れないのに払いっぱなしになるのでは?」と不安に思う方も少なくありません。
そんなときに知っておきたいのが 「脱退一時金」 です。
脱退一時金とは?
脱退一時金 とは、日本で国民年金や厚生年金に加入していた外国人が、帰国後に年金を受け取れない場合に、一時金として払い戻しを受けられる制度です。
支給の対象となるのは、以下のいずれかに該当する外国人です:
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国民年金の第1号被保険者として 6カ月以上 保険料を納めた人(全額免除期間を除く)
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厚生年金に 6カ月以上 加入した人
この条件を満たした上で、出国後2年以内に請求 すると、一時金が支給されます。
支給されないケース
脱退一時金にはいくつかの例外があります。以下に当てはまる場合は支給されません。
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日本に住所がある場合(帰国していない)
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障害基礎年金や障害厚生年金の受給権を得たことがある場合
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出国から2年以上が経過している場合
👉 ポイント:請求は 帰国後2年以内 に必ず行う必要があります。
脱退一時金の金額はどう決まる?
支給される金額は、保険料を納めた 期間の長さ によって決まります。
例えば:
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国民年金の場合 → 納付月数に応じて定額の計算方式
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厚生年金の場合 → 加入期間の標準報酬額に基づく計算方式
※金額は毎年見直されるため、最新情報は日本年金機構の公式サイトで確認することをおすすめします。
具体的なシチュエーション例
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留学生として2年間日本に滞在し、アルバイトで厚生年金に加入していた → 脱退一時金を請求可能
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技能実習生として3年間働いた後に帰国する → 厚生年金の加入期間があるため請求可能
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日本に10年以上住んだ後に帰国する → 将来年金を受け取れる場合は脱退一時金は請求不可
まとめ
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脱退一時金 は、日本で年金に加入していた外国人が帰国後に受け取れる払い戻し制度
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対象は「国民年金6カ月以上」または「厚生年金6カ月以上」の加入者
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出国後2年以内 に請求しないと受け取れない
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支給額は加入期間や報酬額によって変わる
日本で働いたり学んだりした外国人にとって、大切なお金を取り戻す制度です。知らないまま時効を迎えないよう、早めの確認と手続きが重要です。
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