「自動車保険に入るとき、“自動車の範囲”ってなに?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
一見すると当たり前に思える「自動車」という言葉ですが、保険や法律の世界では明確な定義と適用範囲があります。
この記事では、保険用語としての「自動車の範囲」について、法律の定義を踏まえつつ、わかりやすく解説します。
🚗 そもそも「自動車」とは何を指すの?
日常生活では、エンジンがついていて道路を走る四輪車を「自動車」と呼ぶことがほとんどですよね。
しかし、保険や法律の分野では、どの車両が“自動車”に該当するかを厳密に定めています。
📖 法律上の定義:道路運送車両法における「自動車の範囲」
自動車保険における「自動車の範囲」は、道路運送車両法をもとに定義されています。
道路運送車両法第2条第2項
原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で、軌条(レール)もしくは架線(電線)を用いないもの、またはこれにより牽引されて移動する用具
つまり、
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エンジンやモーターで動く(=原動機付き)
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レール(線路)や架線(電線)を使わずに走る
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地上を走行する目的で作られている
これらに当てはまる乗り物が「自動車」とされます。
🏍 原動機付自転車(原付)も「自動車の範囲」に含まれる?
はい、含まれます。
道路運送車両法第2条第3項では、「原動機付自転車」の定義が示されており、損害保険の世界ではこの原付も広義の“自動車の範囲”に含まれるとされています。
たとえば、自賠責保険(強制保険)は、原付でも加入が義務付けられています。
これも「自動車の範囲」に原付が含まれているからなんですね。
📦 自動車保険で重要な“自動車の範囲”
保険契約では、「被保険自動車がどの範囲か」が非常に重要です。
例:以下のような車両は「自動車の範囲」に含まれる
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普通自動車(軽自動車含む)
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小型特殊自動車(例:フォークリフトなど)
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原動機付自転車(50cc以下のバイク など)
含まれないものの例
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軌道車両(電車や路面電車など)
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架線から電気を得て走る車両(トロリーバスなど)
⚠ なぜ「自動車の範囲」が保険で重要なの?
保険契約において「対象車両が自動車に該当するかどうか」は、補償の可否を左右する重要なポイントです。
もし対象の車両が法律上の「自動車」に該当しなければ、契約そのものが成立しない、または補償の対象外になる可能性もあるのです。
✅ まとめ|自動車の範囲を正しく理解して、適切な保険加入を
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「自動車の範囲」は、道路運送車両法に基づいて定義されている
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保険においては、普通車・軽自動車・原付などが含まれる
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法律に基づく定義とズレがあると、補償対象外となるおそれも
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保険契約時には、車両の種類や仕様を正しく確認・申告することが大切
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