生命保険や医療保険などの保険金・給付金を受け取るとき、「税金がかかる場合がある」ということをご存じでしょうか?
保険金に課される税金には、主に次の4種類があります。
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所得税
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住民税
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相続税
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贈与税
この記事では、その中でも**「贈与税」**に焦点を当て、生命保険金を受け取った場合の課税条件や計算方法を初心者にもわかりやすく解説します。
贈与税とは?
贈与税とは、個人から財産を譲り受けたときにかかる税金のことです。
現金だけでなく、不動産や株式、宝石、さらには生命保険金なども対象になる場合があります。
生命保険において贈与税がかかる代表的なケースは、**「自分が保険料を負担していない契約の保険金を受け取った場合」**です。
贈与税がかかる具体例
たとえば、次のようなケースです。
ケース例
契約者(保険料負担者):父
被保険者:父
受取人:子
この場合、保険料は父が支払い、受取人である子は自分で負担していないため、保険金は**「贈与」とみなされ、贈与税の課税対象」**となります。
一方で、契約者・被保険者・受取人が同一人物であれば、贈与税はかからず、代わりに所得税や相続税が関係する場合があります。
贈与税の基礎控除と計算方法
贈与税には**「基礎控除」があります。
1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額から110万円**を差し引き、残った金額に税率をかけて計算します。
計算式
例えば、年間で300万円の保険金を贈与として受け取った場合:
※ 税率は受け取る額に応じて変わり、10%〜55%の範囲で設定されています。
贈与税の申告と納付
贈与税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに税務署へ申告・納付する必要があります。
基礎控除額以内の場合は申告不要ですが、複数の贈与がある場合は合計額で判定されるため注意が必要です。
まとめ
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贈与税は、他人から財産を譲り受けた場合にかかる税金
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生命保険では、保険料を負担していない人が保険金を受け取ったときに課税対象となる
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年間110万円までの贈与は非課税
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控除を超える場合は申告・納付が必要
生命保険に関する税金は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって変わります。契約時や受取時には、税金の種類と負担額をしっかり確認しておくことが大切です。
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