逸失利益

逸失利益(いっしつりえき)とは?意味・計算方法・具体例をやさしく解説

「逸失利益」という言葉は、交通事故の賠償や保険の説明などで耳にすることがある用語です。
でも「難しそうでよくわからない」という方も多いでしょう。

この記事では、逸失利益の意味、計算の考え方、具体例を交えて、初心者にもわかりやすく解説します。

✅ 逸失利益とは?基本の意味

**逸失利益(いっしつりえき)**とは、

本来であれば将来得られたはずの利益が、不法行為(例:交通事故)や債務不履行などによって失われてしまったもの

を指します。

特に交通事故の損害賠償請求の場面で重要な用語です。

✅ 交通事故における逸失利益のイメージ

わかりやすく例を挙げます。

例えば:

  • 被害者が交通事故で死亡してしまった

  • 本来であれば、65歳まで働いて給料を得られた

この「将来得られるはずだった給料(収入)」が逸失利益です。

つまり、

事故がなければ得られた金銭的利益を、加害者側が賠償する

という考え方です。

✅ 逸失利益の具体例

例えば30歳の会社員が交通事故で亡くなった場合。

  • 本来は65歳まで35年間働けた

  • 年収500万円を得られた可能性がある

とすると、将来得られる総収入(500万円 × 35年)がベースになります。

ただし、そのまま全額を賠償するのではなく、実際の計算では以下を考慮します。

✅ 生活費の控除
被害者が生きていれば、自分の生活費を使ったはずなので、その分を引く。

✅ 中間利息控除(現価計算)
将来分をまとめて今払うので、利息を考慮して割り引く。

✅ 逸失利益の計算方法(基本の考え方)

一般的な計算式(死亡事故の場合の例):

逸失利益 = (基礎収入 - 生活費控除分) × 就労可能年数分のライプニッツ係数

  • 基礎収入:事故がなければ得たと予想される年収

  • 生活費控除率:一般的に30〜50%程度(被扶養者の有無で変わる)

  • ライプニッツ係数:中間利息を考慮し、将来収入を現在価値に換算する係数

実際の計算はケースごとに異なるため、専門家や弁護士に相談するのが一般的です。

✅ 後遺障害が残った場合の逸失利益

交通事故で死亡しなくても、重い後遺障害が残った場合にも逸失利益は発生します。

例えば:

  • 事故の後、労働能力が50%失われた

  • その分、将来得られるはずの収入が減少した

この「労働能力喪失分」も逸失利益として加害者に請求できます。

✅ 逸失利益と保険金

自動車保険(任意保険・自賠責保険)では、被害者が加害者に請求する賠償金に含まれる形で逸失利益がカバーされます。

  • 加害者側の保険会社が支払う賠償金の中に、逸失利益分も含む

  • ただし保険金額の上限や過失割合などにより、全額賠償されるとは限らない

 

✅ まとめ

逸失利益とは、交通事故などの不法行為がなければ将来得られたはずの利益を、加害者が賠償するものです。

✅ 交通事故では

  • 死亡 → 就労可能年数分の収入をもとに算定

  • 後遺障害 → 労働能力喪失分を計算

専門的な計算が必要な部分も多いですが、**「将来失った収入を補償する」**という基本の考え方を押さえることが大切です。

さらに参照してください:

一般課程試験(いっぱんかていしけん)とは?生命保険募集人に必須の基礎資格をやさしく解説