遅延利息(ちえんりそく)とは、保険会社が約款で定められた保険金支払期限を超えて保険金などを支払う場合に、保険金額に加えて支払われる利息のことです。
これは、保険契約者や受取人が本来受け取れるべきお金を遅れて受け取ることによる不利益を補うための制度です。
遅延利息が発生するケース
遅延利息は、以下のような場合に発生します。
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保険会社が支払期限までに保険金を支払わなかった
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支払遅延の原因が保険会社側にある場合
例えば、死亡保険金の請求を受けた後、書類や事実確認が完了しているにもかかわらず、支払いが契約で定められた期間を超えた場合に遅延利息が加算されます。
遅延利息が支払われない場合
以下のようなケースでは、遅延利息は支払われません。
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受取人や契約者が、正当な理由なく事実確認に必要な情報提供を拒否した
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保険会社の調査(告知内容の確認、事故の原因調査など)を妨害した
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必要書類の提出を長期間行わなかった
つまり、受取人側に原因があって支払いが遅れた場合は、遅延利息は発生しません。
保険金支払期限はどう決まる?
保険金の支払期限は、各保険会社の約款に記載されています。
一般的には、必要書類の提出と事実確認が完了してから〇日以内という形で設定されます。
ただし、事故の原因や告知内容について詳細な調査が必要な場合、期限は延長されることがあります。
具体例でイメージ
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例1:遅延利息が支払われる場合
交通事故で被保険者が亡くなり、遺族が必要書類をすべて提出。
保険会社が事実確認も完了していたが、事務処理の遅れで支払期限を10日過ぎてしまった。
→ この場合、保険金に加えて遅延利息が支払われる。 -
例2:遅延利息が支払われない場合
保険会社が調査のために追加書類を依頼したが、受取人が数カ月間提出しなかった。
→ 受取人の対応遅れが原因のため、遅延利息は発生しない。
まとめ
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遅延利息は、保険金の支払いが契約期限を過ぎた場合に発生する利息
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保険会社側の遅れが原因のときのみ支払われる
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受取人側の対応遅れや妨害がある場合は対象外
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支払期限や利率は保険約款で確認することが大切
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