過小資本税制とは

過小資本税制とは?仕組みと損金算入制限のポイントをわかりやすく解説

過小資本税制(かしょうしほんぜいせい)とは、国内法人が海外の親会社や関係会社から資金提供を受ける際、出資と借入の比率が一定の基準を超える場合に、その借入にかかる利子の損金算入を制限する制度です。これは、資本金に対して過剰な借入を行い、税負担を不当に軽減しようとする行為を防ぐために導入されています。

この記事では、過小資本税制の仕組みや導入背景、具体的な計算方法、制度の趣旨を初心者にも分かりやすく解説します。

過小資本税制が導入された背景

国内法人が国外支配株主などから資金を受ける方法には、大きく分けて「出資」と「借入」の二つがあります。

  • 出資:配当は損金算入されないため、法人税の課税所得には影響しません。

  • 借入:支払利子は原則として損金算入できるため、課税所得を圧縮することが可能です。

この違いを利用して、国外支配株主が出資ではなく借入という形で資金を提供し、法人税を減らすことがあります。これを防止するため、租税特別措置法第66条の5第1項に「国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例」が定められています。

過小資本税制の仕組み

過小資本税制では、以下の条件を基準として支払利子の損金算入を制限します。

  1. 国外支配株主等の内国法人に対する資本持分に占める平均負債残高の割合

  2. 自己資本に対する総利付負債の平均負債残高の割合

両方の比率が3倍を超える場合、国外支配株主等からの借入について、資本持分の3倍を超える部分の利子は損金に算入できません。

簡単に言えば、「資本金の3倍を超える借入による利子は経費として認めない」というルールです。

過小資本税制の趣旨

過小資本税制の目的は、国外親会社からの過剰な借入による租税回避を防ぐことにあります。

海外親会社は、出資よりも借入の方が資金の回収が容易であり、かつ子会社の課税所得を圧縮できるため、借入を選択しがちです。しかし、第三者間の通常の貸借では借入限度は信用や担保によって決まります。資本金に対して不自然に大きな借入がある場合、経済合理性が疑われるのです。

そのため、借手の負債・資本比率を基準として、過剰な借入に対する利子の損金算入に制限を設けることが、過小資本税制の基本的な趣旨です。国際的にも同様の制度は「Thin Capitalization Rule」として広く採用されています。

過小資本税制のポイント

  • 過小資本税制は国外支配株主からの借入利子を制限する制度

  • 条件は資本金に対する負債の比率が3倍を超えた場合

  • 損金算入が認められない利子は法人税の課税所得に加算される

  • 目的は租税回避の防止と国内税収の保護

  • 国際的にもThin Capitalization Ruleとして類似の規制が存在

 

まとめ

過小資本税制は、国内法人が海外親会社などから過剰な借入を受けることで法人税を軽減する行為を防ぐための重要な制度です。出資と借入のバランスを評価し、資本金の3倍を超える借入にかかる利子の損金算入を制限することで、健全な資本構成と適正な課税を促します。

海外子会社や国外支配株主が関与する場合、借入比率の管理や過小資本税制の適用範囲を理解することは、税務リスクの回避に不可欠です。

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