「障害年金(しょうがいねんきん)」という制度を聞いたことはあっても、
「誰がもらえるの?」「どんな障害が対象?」「いくら支給されるの?」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
この記事では、障害年金の基本知識から支給条件、年金の種類や具体的な申請手続きまでを、初心者にもわかりやすく整理して解説します。
✅ 障害年金とは? 〜国が支える“もしも”の保障〜
障害年金とは、病気やケガによって法令で定められた障害状態になった人に対して、国が給付する公的年金制度の一部です。
▶ なぜ存在するの?
障害によって働けなくなったり、収入が減ったりした方が、経済的な困窮に陥らないよう、国民の生活を支える目的で設けられています。
✅ 障害年金はどんな年金制度から支給されるの?
障害年金は、加入している年金制度によって支給される種類が異なります。
年金制度 | 対象者の主な属性 | 支給される障害年金 |
---|---|---|
国民年金 | 自営業・学生・主婦など | 障害基礎年金(1級・2級) |
厚生年金 | 会社員・公務員など | 障害厚生年金(1級〜3級)+基礎年金 |
共済年金(旧制度) | 公務員等(現在は厚生年金に統合) | 障害共済年金(→現在は障害厚生年金) |
💡 厚生年金加入者は「障害基礎年金+障害厚生年金」の両方を受給することも可能です。
✅ 障害年金の支給条件は?
障害年金を受け取るには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
① 初診日要件
障害の原因となった病気・ケガについて、**最初に医師の診療を受けた日(初診日)**が年金加入期間中であること。
② 保険料納付要件
初診日の前日時点で、過去1年間に未納がない、または加入期間の2/3以上が納付済みであること。
③ 障害認定日要件
初診日から原則1年6ヶ月後の障害認定日において、**法定の障害等級(1級〜3級)**に該当していること。
🔎 初診日の証明が難しいと申請が通らないこともあるため、診療記録は大切に保管しておきましょう。
✅ 障害等級と年金の種類
障害年金には、以下のような等級があります。どの等級に該当するかによって、受け取れる年金の種類や金額が異なります。
等級 | 支給される年金 | 概要例(厚生労働省ガイドラインより) |
---|---|---|
1級 | 障害基礎年金・障害厚生年金 | 両眼の視力喪失、寝たきり状態など |
2級 | 障害基礎年金・障害厚生年金 | 両下肢の機能障害、認知障害など |
3級 | 障害厚生年金のみ | 一肢の欠損、軽度の精神疾患など |
✅ 支給される年金額の目安(2025年現在)
● 障害基礎年金(定額)
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1級:約99万円/年
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2級:約79万円/年
※子の加算あり(1人目・2人目:各22万円程度)
● 障害厚生年金(報酬比例)
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加入期間と報酬に応じて変動(例:平均月収30万円・加入20年 → 年額約80万〜120万円)
✅ 実際の支給例|シチュエーション別に解説
● 会社員Aさん:うつ病で長期療養
厚生年金加入中にうつ病を発症し、就労困難な状態に。→ 障害認定2級 →「障害基礎年金+障害厚生年金」を受給
● 自営業Bさん:脳出血で片麻痺に
国民年金加入中に脳出血で倒れ、後遺症として片麻痺。→ 障害認定2級 →「障害基礎年金」を受給
✅ 申請の流れと必要書類
▼ 基本の申請ステップ
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年金事務所に相談・申請用紙の取得
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初診日の確認・証明書の取得(受診状況等証明書)
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障害認定日の診断書(障害状態を証明)を提出
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必要書類一式を年金事務所に提出
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審査を経て決定 → 支給開始(約2〜4ヶ月)
📝 書類不備や初診日の不明確さは不支給の大きな原因です。専門家(社会保険労務士など)への相談も有効です。
✅ よくあるQ&A
Q. 働いていても障害年金はもらえますか?
→ 就労の有無ではなく障害の程度で判断されるため、働いていても該当すれば受給できます。
Q. 過去に病気になった時点で保険料を払っていなかったら?
→ 保険料納付要件を満たしていないと、原則受給はできません。
✅ まとめ|障害年金は、万一の「生活の土台」を守る制度
障害年金は、事故や病気によって障害を負った人の暮らしと尊厳を守るための支えです。
「自分は対象外だろう」と思わず、少しでも不安や心配がある方は一度、年金事務所や専門家に相談することをおすすめします。
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