養育期間における従前標準報酬月額みなし措置とは

養育期間における従前標準報酬月額みなし措置とは?年金額を減らさないための子育て支援制度

子育てのために勤務時間を短縮したり、パート勤務に切り替えたりすると、給与が下がるケースがあります。その結果、厚生年金の計算に用いられる「標準報酬月額」も下がり、将来の年金額に影響してしまう可能性があります。

こうした状況を防ぐために設けられているのが「養育期間における従前標準報酬月額みなし措置」です。本記事では、この制度の内容や利用方法をわかりやすく解説します。

養育期間における従前標準報酬月額みなし措置とは?

この制度は、3歳未満の子どもを養育している期間に、もし標準報酬月額(給与の目安額)が下がってしまった場合でも、子どもを養育する直前の月の報酬月額(従前標準報酬月額)を用いて年金額を計算できる仕組みです。

つまり、育児のために収入が減っても、その影響で将来の年金額が下がることを防ぐことができます。

対象となる人

  • 厚生年金に加入している人

  • 3歳未満の子どもを養育している期間がある人

  • 実際の標準報酬月額が従前標準報酬月額より低い人

 

制度を利用するメリット

  • 将来の年金額を下げずに済む

  • 子育てによるキャリアの一時的な調整が不利にならない

  • 配偶者どちらが養育しても申出が可能

特に、育休復帰後に時短勤務やパート勤務を選択する人にとって大きな安心材料になります。

申請方法と必要書類

この措置を受けるには、本人からの「申出」が必要です。
一般的な流れは以下の通りです。

  1. 勤務先を通じて年金事務所に申出書を提出

  2. 子どもの戸籍謄本や住民票など、養育を確認できる書類を添付

  3. 日本年金機構から認定通知を受け取る

 

免除や猶予制度との違い

  • 免除や猶予は「保険料を納める負担」に関する制度

  • みなし措置は「将来の年金額を減らさない」ための仕組み

同じ年金制度の中でも役割が違うため、あわせて理解しておくことが大切です。

まとめ

「養育期間における従前標準報酬月額みなし措置」は、子育てによる収入減が将来の年金額に不利に働かないように設けられた制度です。

申請しないと適用されないため、対象となる方は必ず手続きを行いましょう。育児と仕事を両立する方にとって、大切な年金制度のひとつです。

さらに参照してください:

老齢基礎年金とは?受給要件・金額・繰上げ・繰下げ制度をわかりやすく解説