保険の契約内容を確認していると、「高度障害状態」という聞き慣れない言葉が出てくることがあります。これは、死亡と同等の重さを持つ障害を指し、生命保険などでは保険金が支払われる重要な条件の一つです。
本記事では、「高度障害」とは何か、その定義や対象となる状態、そして保険金の支払いや契約の扱いについて、初心者の方にもわかりやすく解説します。
✅ 高度障害状態とは?
「高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい)」とは、病気やケガによって、生活に著しい支障をきたすほどの重度の障害を負った状態を指します。これは、保険会社が定めるいくつかの厳しい条件に当てはまる場合に限られます。
▶ 定義に含まれる状態(例)
以下のいずれかに該当する状態が「高度障害状態」として認定されます。
-
両目の視力を完全かつ永久に失った
-
話すこと(言語)や食べること(そしゃく)の機能を完全かつ永久に失った
-
中枢神経や精神、内臓に深刻な障害が残り、介護が一生必要な状態
-
両腕を手首より上で失うか、全く使えない状態
-
両足を足首より上で失うか、全く使えない状態
-
片腕と片足をそれぞれ手首・足首より上で失うか、全く使えない状態
-
片腕が全く使えず、かつ片足を足首より上で失った状態
👉 いずれも一時的な障害ではなく、「永久に回復が見込めない」ことが前提です。
💡 高度障害状態と保険金の関係
保険において「高度障害状態」となると、通常**死亡保険金と同額の「高度障害保険金」**が支払われます。
▶ 高度障害保険金とは?
被保険者が上記のような状態になった場合に支払われる保険金で、多くの生命保険では死亡保険金と同額に設定されています。
つまり、高度障害=死亡と同じ重みを持つリスクとして扱われるのです。
例)死亡保険金が1,000万円の契約の場合、高度障害になった場合も1,000万円が支払われる。
▶ 保険金が支払われると契約はどうなる?
高度障害保険金が支払われると、**契約はそこで終了(消滅)**します。これは、死亡保険金が支払われたときと同じ扱いです。
📌 具体例:高度障害状態が適用されるシチュエーション
例1:交通事故で両目の視力を完全に失った
→ 医師の診断書や検査結果により、視力が永久に回復しないと判断された場合、高度障害状態に該当。
例2:脳出血の後遺症により終生の介護が必要に
→ 精神機能や身体機能に重大な障害が残った場合、高度障害として認定される可能性がある。
✅ 注意点:すべての重い障害が対象になるわけではない
高度障害の認定には、保険会社が定める基準があります。たとえば、歩行が困難になったり、片手が使いにくくなっただけでは、高度障害として認められないこともあります。
また、「永久に機能が失われた」と医学的に証明される必要があるため、医師の診断書や詳細な検査結果が必要になります。
✍ まとめ:高度障害状態=死亡と同等の重大リスク
項目 | 内容 |
---|---|
用語 | 高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい) |
内容 | 保険期間中に著しく重大な障害を負い、生活に永久的な支障がある状態 |
保険金 | 死亡保険金と同額が支払われるケースが多い |
契約後 | 高度障害保険金が支払われた時点で契約終了 |
さらに参照してください: