確定日付とは

確定日付とは?意味や仕組みをわかりやすく解説

「確定日付(かくていひづけ)」とは、公証役場などで文書に日付を証明してもらう仕組みです。
公証人が「確定日付印」を押すことで、その日にその文書が「確かに存在していた」ことを公的に証明できます。

ただし、確定日付はその文書の「内容の真実性」や「契約が成立しているか」を証明するものではありません。
この記事では、確定日付の意味、使い道、取得方法、具体例を初心者にもわかりやすく解説します。

確定日付とは?【読み方:かくていひづけ】

確定日付とは、公証役場などで公証人が「確定日付印」を文書に押すことによって、その文書がその日に存在していた事実を証明する制度です。

✅ ポイント

  • 確定日付は「その日までに文書があった」という証拠になる

  • 文書の内容が真実かどうか、契約が有効かどうかまでは証明しない

 

どんなときに使うの?

確定日付は、主に取引や契約の証拠保全に利用されます。
例えば以下のような場面で役立ちます。

✅ 債権の優先順位を主張するため

不動産の賃借権などは、登記がなくても第三者への対抗要件を確保するために確定日付が必要になる場合があります。

✅ 契約書の存在時期を証明したいとき

「この日までに契約を交わしていた」という証拠が必要な場合に利用します。

【具体的なシチュエーション例】

  • AさんがBさんに貸金契約をした場合
    → 契約書に確定日付を取っておくと、「貸したのはこの日より前だ」と証明でき、他の債権者より優先して弁済を受ける交渉材料になることも。

  • 事業承継の合意書
    → 後日トラブル防止のため、「この日に合意していた」ことを明確にする。

 

確定日付で証明されるのは「存在日」

重要なのは、確定日付で証明されるのは**「その日に文書が存在していた」という一点だけ**です。

❌ 内容が真実かどうかは証明しない
❌ 契約が有効に成立しているかも証明しない

つまり、偽造された内容が含まれていても、公証人は内容まで立ち入って審査するわけではありません。

確定日付を取る方法

日本では主に以下の方法で確定日付を取れます。

公証役場で公証人に確定日付印をもらう

  • 公証役場に文書を持参

  • 公証人が確認し、確定日付印を押印

  • 手数料(数百円程度)が必要

郵便局の内容証明郵便

  • 差出日が確定日付の役割を果たす

法務局の登記(動産譲渡登記など)

  • 登記の日付で存在を公的に証明

 

確定日付を取るメリット

✅ 文書の「存在時期」を公的に証明できる
✅ 取引や債権の優先順位を主張しやすくなる
✅ 後日のトラブルを防止できる

確定日付のデメリット・注意点

⚠️ 内容の真実性や契約の有効性は証明しない
⚠️ 単に「この日に存在していた」という事実だけを証明

確定日付があっても、文書内容が無効なら意味を失う場合もあります。
また、契約自体の成立要件(当事者の合意など)を省略できるわけではありません。

まとめ

「確定日付」とは、公証役場などでその日に文書が存在していたことを証明する仕組みです。

  • 内容の真実性は証明しない

  • 主に契約書や債権証書の存在時期を証明するために利用

  • 後日のトラブル防止や優先弁済を主張する際に役立つ

契約を結ぶ際は、確定日付を取る必要性を事前に検討し、トラブルを未然に防ぎましょう。

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