代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき人が、相続が始まる前に死亡したり、法律上の理由で相続権を失った場合に、その人の子や兄弟姉妹などが代わりに相続する制度です。
日本の民法(民法887条)で定められており、相続の公平性を保つための仕組みです。
代襲相続の仕組み
代襲相続は、次のような場合に発生します。
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相続人が相続開始前に死亡した場合
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相続欠格(民法891条)に該当する場合
例:被相続人を殺害したなど重大な不正行為 -
推定相続人の廃除(民法892条・893条)があった場合
例:虐待や重大な侮辱などにより家庭裁判所が認めた場合
誰が代襲相続できるのか?
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子が相続人の場合
子が死亡または相続権を失ったとき、その子(孫)が代襲相続人になります。 -
兄弟姉妹が相続人の場合
兄弟姉妹が相続権を失ったとき、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の場合は代襲相続が1代限りです。
代襲相続の事例
例1:子が先に亡くなっていたケース
父(被相続人)には長男と次男がいましたが、相続開始前に長男が亡くなっていました。
長男には2人の子がいたため、この2人が長男に代わって相続します。
相続割合の例
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次男:1/2
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長男の子2人:1/4ずつ(長男の持分1/2を等分)
例2:兄が廃除されたケース
兄が父に対し虐待行為を行い、裁判所により廃除が認められた場合、兄は相続権を失います。
この場合、兄の子(甥や姪)が兄に代わって相続します。
代襲相続と再代襲相続
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再代襲相続とは、代襲相続人もさらに相続開始前に死亡した場合、その次の世代が相続することです。
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子や孫の系統では、何代でも代襲相続が可能です(例:子→孫→ひ孫…)。
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一方、兄弟姉妹の系統では、代襲相続は甥・姪までで打ち切られます。
注意点と確認ポイント
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遺産分割協議の場では、代襲相続人も相続人の一人として協議に参加する必要があります。
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相続放棄は、代襲相続にも影響します。親が相続放棄をした場合、その子は代襲相続できません。
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家族関係を正確に把握するため、戸籍謄本の取り寄せが重要です。
まとめ
代襲相続は、相続人が相続権を失った場合でも、その家系の相続権を次世代に引き継ぐための制度です。
特に兄弟姉妹や孫世代が関わるケースでは、相続の権利や割合が複雑になるため、早めに制度内容を理解し、必要に応じて専門家(弁護士・司法書士)に相談することが安心です。
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