配偶者控除とは

配偶者控除とは?条件・控除額・「103万円の壁」との関係をわかりやすく解説

所得税の計算に大きく影響する「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)」。
結婚して配偶者がいる方にとって、毎年の年末調整や確定申告でよく耳にする言葉です。

本記事では、配偶者控除の基本的な仕組み、適用条件、控除額、そして「103万円の壁」「150万円の壁」といったポイントについてわかりやすく解説します。

配偶者控除とは?

配偶者控除とは、納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定額の所得控除を受けられる制度です。

この控除を受けることで、納税者本人の課税所得が少なくなり、結果として所得税や住民税の負担を軽減できます。

控除対象配偶者の条件

配偶者控除を受けるためには、配偶者が以下の4つすべての条件を満たす必要があります(その年の12月31日時点の状況で判定)。

  1. 民法上の配偶者であること(事実婚は対象外)

  2. 納税者と生計を一にしていること(同居していなくても仕送りがあれば可)

  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること

    • 給与所得のみの場合:給与収入が 103万円以下

  4. 青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていないこと、または 白色申告者の事業専従者でないこと

 

控除額はいくら?

配偶者控除の控除額は、納税者本人の所得状況によって変わりますが、原則として次の通りです。

  • 38万円(一般の控除対象配偶者)

  • 48万円(納税者本人の所得が一定以下の場合、住民税は33万円)

平成29年度の税制改正により、配偶者の収入基準が変更され、「103万円の壁」から「150万円の壁」へと移行しました。

「103万円の壁」と「150万円の壁」

かつては、配偶者の給与収入が103万円以下であれば配偶者控除の対象となり、103万円を超えると控除が受けられない仕組みでした。

しかし、平成30年(2018年)以降は次のように改正されています。

  • 150万円以下まで控除対象(段階的に控除額が減少する「配偶者特別控除」が適用)

  • 配偶者控除そのものは従来の38万円控除が維持されつつ、範囲が拡大

つまり現在では「103万円の壁」というより、150万円を超えるかどうかが重要なポイントになっています。

具体的なシチュエーション例

例1:専業主婦(夫)の場合

配偶者に収入がなく、納税者が給与所得者の場合 → 配偶者控除が満額適用(38万円)

例2:パート収入が100万円の場合

配偶者の収入は103万円以下 → 従来どおり配偶者控除の対象

例3:パート収入が140万円の場合

配偶者の収入は103万円を超えているが150万円以下 → 配偶者特別控除が段階的に適用

まとめ

  • 配偶者控除とは、所得税の計算で一定額を差し引ける制度

  • 対象になるのは、民法上の配妻(夫)で、**所得38万円以下(給与収入103万円以下)**などの条件を満たす場合

  • 平成29年度改正により、基準が「103万円」から「150万円」に引き上げられた

  • 実際の適用範囲は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」を合わせて確認する必要がある

配偶者控除を正しく理解することで、無駄な税負担を避け、家計の節税につなげることが可能です。年末調整や確定申告の際には、ぜひチェックしてみてください。

さらに参照してください:

配偶者特別控除とは?条件・控除額・「150万円の壁」との関係を徹底解説