「配偶者控除」という言葉は聞いたことがあっても、「配偶者特別控除」との違いをきちんと理解している方は意外と少ないかもしれません。
配偶者特別控除は、配偶者の収入が一定額を超えて配偶者控除が使えない場合でも、段階的に税金の負担を軽減できる制度です。
この記事では、配偶者特別控除の仕組みや条件、控除額の目安、いわゆる「150万円の壁」との関係をわかりやすく解説します。
配偶者特別控除とは?
配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)とは、配偶者に所得があり「配偶者控除」を受けられない場合でも、配偶者の所得額に応じて一定の所得控除を受けられる制度です。
つまり、配偶者控除が「収入が少ない配偶者のいる家庭」向けなのに対し、配偶者特別控除は「ある程度収入のある配偶者のいる家庭」に適用される仕組みといえます。
なお、夫婦双方が同時に配偶者特別控除を受けることはできません。
配偶者特別控除の適用条件
配偶者特別控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 控除を受ける本人の条件
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その年の合計所得金額が 1,000万円以下
2. 配偶者の条件(5つすべてを満たすこと)
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民法上の配偶者であること(事実婚は対象外)
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納税者と生計を一にしていること
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青色申告者の事業専従者として給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
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他の人の扶養親族になっていないこと
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年間の合計所得金額が 38万円超76万円未満(給与のみなら給与収入103万円超201万6千円未満が目安)
控除額はいくら?
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得金額に応じて段階的に変動します。
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配偶者の所得が38万円を超えると、配偶者控除の対象外となりますが、代わりに配偶者特別控除が適用
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所得が増えるにつれて控除額は少しずつ減額され、最終的に所得76万円以上で控除は受けられなくなります
最大で 38万円(住民税は33万円) の控除を受けられるのが特徴です。
「103万円の壁」と「150万円の壁」
かつては「配偶者の収入が103万円を超えると控除が受けられない」という「103万円の壁」が存在しました。
しかし平成29年度の税制改正により、制度が見直されました。
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配偶者の給与収入が 150万円以下 → 控除額は満額適用
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150万円を超えても、201万6千円未満までは段階的に控除が受けられる
そのため、現在では「150万円の壁」という言葉がよく使われています。
具体的なシチュエーション例
例1:配偶者のパート収入が120万円の場合
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合計所得金額は38万円超76万円未満 → **配偶者特別控除の満額(38万円)**が適用
例2:配偶者のパート収入が180万円の場合
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控除額は減額されるが、まだ一定額の配偶者特別控除を受けられる
例3:配偶者のパート収入が210万円の場合
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所得76万円以上となるため、配偶者特別控除は適用されない
まとめ
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配偶者特別控除とは、配偶者の所得が38万円を超えても段階的に控除が受けられる制度
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控除を受ける本人の所得が1,000万円以下であることが条件
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配偶者の所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超201万6千円未満)が対象
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最大38万円の控除があり、配偶者控除の対象外でも税負担を軽減できる
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改正により「103万円の壁」から「150万円の壁」へとシフトした
配偶者控除と配偶者特別控除を正しく理解することで、年末調整や確定申告の際に無駄な税負担を防ぎ、家計の節税につなげることができます。
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