被害者請求とは

被害者請求とは?自賠責保険での手続きや請求期限をわかりやすく解説

被害者請求(ひがいしゃせいきゅう)とは、交通事故の被害者が、加害者から十分な賠償を受けられない場合に、加害者が加入している自賠責保険会社に直接、損害賠償額を請求できる制度のことです。

交通事故の被害に遭ったとき、「加害者が保険金を支払ってくれない」「交渉が進まない」といったケースでも、被害者が救済される仕組みとして設けられています。

被害者請求の仕組み

通常、交通事故の損害賠償は「加害者 → 被害者」という流れで行われます。
しかし、加害者が賠償金を支払わない場合や、示談がまとまらない場合、被害者が泣き寝入りする恐れがあります。

そこで利用できるのが「被害者請求」です。

  • 被害者が直接、加害者の加入する自賠責保険会社に請求できる

  • 請求が認められれば、被害者に保険金が支払われる

  • 加害者の対応を待たずに、医療費や治療費、後遺障害慰謝料などを受け取れる

この制度によって、被害者は早期に救済を受けられるのです。

被害者請求で補償される内容

自賠責保険から支払われる金額には上限があります。代表的な補償内容は以下の通りです。

  • 傷害事故の場合:最大120万円

  • 後遺障害の場合:等級に応じて75万円~4,000万円

  • 死亡事故の場合:最大3,000万円

※いずれも自賠責保険の基準に基づき算出されます。

被害者請求の請求期限(時効)

被害者請求には**請求できる期限(時効)**が設けられています。

  • 傷害:事故発生から 3年以内

  • 後遺障害:症状が固定した時点から 3年以内

  • 死亡:死亡日から 3年以内

👉 期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの対応が重要です。

被害者請求の流れ

  1. 必要書類を準備
     事故証明書、診断書、治療費の領収書、後遺障害診断書など。

  2. 加害者が加入している自賠責保険会社へ請求
     被害者が直接、保険会社に提出します。

  3. 審査・支払い
     書類が受理され、調査が完了すると、保険金が支払われます。

 

具体例:被害者請求が役立つケース

  • 加害者が無責任な態度で賠償に応じない

  • 加害者が任意保険に未加入で、自賠責しか頼れない

  • 示談交渉が長引き、治療費が先に必要

こうした場合でも、被害者請求を利用すれば、被害者が必要な補償を確保できます。

まとめ

  • 被害者請求とは、被害者が直接、自賠責保険会社に損害賠償を請求できる制度。

  • 請求期限は 原則3年以内。傷害・後遺障害・死亡それぞれ起算点が異なる。

  • 被害者請求を使えば、加害者の対応を待たずに治療費や慰謝料を受け取れる。

交通事故の被害に遭ったとき、加害者からの賠償が得られない場合でも、被害者請求という制度があることを知っておくと安心です。

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