相続の手続きで欠かせないのが「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」という考え方です。
「誰が相続人になるのか?」「相続人の順位はどう決まるのか?」といった点は、トラブルを避けるためにも正しく理解しておく必要があります。
この記事では、法定相続人の範囲や順位、具体的な例を初心者にもわかりやすく整理して解説します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を持つ人のことです。
被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ権利があり、遺言書がない場合や遺留分(最低限の取り分)に関わる場合に重要な役割を持ちます。
ポイントは以下の通りです。
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配偶者は常に相続人になる
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配偶者以外は順位に従って決まる
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内縁関係(事実婚)の相手は相続人に含まれない
法定相続人の範囲と順位
法定相続人は、以下の順序で決まります。
1. 配偶者(常に相続人)
婚姻関係にある配偶者は、必ず相続人となります。
ただし、内縁関係(事実婚)の配偶者は法定相続人になれません。
2. 第1順位:子ども・孫(直系卑属)
子どもがいれば相続人となります。
子どもがすでに亡くなっている場合、その子ども(=被相続人の孫)が代わりに相続人となります(代襲相続)。
3. 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
子どもや孫がいない場合、父母が相続人となります。
父母も亡くなっている場合は祖父母が相続します。
4. 第3順位:兄弟姉妹
子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)が代襲相続人になります。
法定相続人の具体例
例1:配偶者と子どもがいる場合
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相続人:配偶者+子ども
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財産は配偶者と子どもが分け合う
例2:配偶者と子どもがいないが、両親がいる場合
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相続人:配偶者+父母
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財産は配偶者と父母で分け合う
例3:配偶者も子どもも親もいない場合
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相続人:兄弟姉妹
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財産は兄弟姉妹で分け合う
法定相続人に関する注意点
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内縁関係の人には相続権がない → 財産を渡したい場合は遺言書が必要
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相続放棄をすれば相続人の地位を失う
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養子も法定相続人になれる(ただし制限あり)
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再婚相手の連れ子は養子縁組をしていなければ相続人になれない
まとめ
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法定相続人とは、民法で定められた相続人のこと
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配偶者は常に相続人、それ以外は順位に従って決まる
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内縁関係の人は相続人に含まれないため注意が必要
相続は複雑に見えますが、法定相続人の範囲と順位を知っておくだけで大きく理解が進みます。
もし具体的な相続のケースで不安がある場合は、司法書士や弁護士など専門家に早めに相談することをおすすめします。
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