出産や子育てを機に育児休業を取得すると、「休んでいる間に年金保険料を払わなくてもいいの?」「将来の年金額が減るのでは?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
特に長期間の休業を検討している人にとっては、大きな心配事です。
実は、日本の年金制度には 育児休業中の厚生年金保険料が免除される制度 が整備されています。
この仕組みを知っておくことで、安心して育児休業を取得できるようになります。
育児休業中の保険料免除とは?
育児休業中の保険料免除とは、子が3歳になるまでの育児休業期間に、本人と事業主が負担する厚生年金保険料が全額免除される制度 のことです。
重要なのは、免除されたからといって将来の年金額が減ってしまうわけではない点です。
年金額を計算する際には、育児休業に入る直前の標準報酬月額で保険料を納めたものとして扱われるため、将来の年金額に不利な影響はありません。
制度の仕組みと背景
この制度は「育児・介護休業法」および年金制度の次世代育成支援策に基づいています。
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原則として育児休業は 子が1歳になるまで 取得可能
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ただし事業主には、子が3歳に達するまで 短時間勤務や育児休業に準じた措置を取る義務あり
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年金制度上もこれに合わせ、子が3歳になるまでの育児休業中は厚生年金保険料が免除
このように、法律と年金制度が連動して子育て世代を支援しています。
具体的な事例
例えば、出産後に1年半の育児休業を取ったケースを考えてみましょう。
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給与が支払われないため、本人も事業主も保険料を納める必要はない
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しかし、将来の年金額は「休業前の給与水準」で計算される
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そのため、保険料が免除されても年金額が減ることはない
この仕組みによって、子育てと将来の老後資金の両方を安心して考えられるようになっています。
まとめ
育児休業中の保険料免除とは、子が3歳になるまでの育児休業期間に厚生年金保険料を免除し、なおかつ将来の年金額も守る制度 です。
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保険料は本人・事業主ともに免除
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年金額は休業前の給与水準で計算
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子育てと安心な老後の両立を支える仕組み
これから育児休業を予定している方は、この制度をしっかり理解しておくと安心です。
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