「年金はいつからもらえるの?」という疑問は、多くの方が老後の生活設計で気になるポイントです。
特に厚生年金は、退職後の収入を大きく左右するため、受給開始年齢の仕組みを正しく理解することが大切です。
この記事では、厚生年金の受給開始年齢と、60歳から受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」について、初心者にもわかりやすく解説します。
✅ 厚生年金の受給開始年齢とは
厚生年金は、原則65歳から受給開始となります。
厚生年金に加入していた人が老齢基礎年金を受け取れる年齢になると、老齢厚生年金の支給も始まります。
しかし、条件を満たせば65歳を待たずに、60歳から受け取れる仕組みも用意されています。これが 「特別支給の老齢厚生年金」 です。
✅ 特別支給の老齢厚生年金とは
特別支給の老齢厚生年金は、次の条件を満たす人が対象となります。
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厚生年金の加入期間が 1年以上 ある
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老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
この場合、60歳から64歳の間に「特別支給」として年金を受け取ることができます。
📌 定額部分と報酬比例部分の引き上げスケジュール
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定額部分 … 平成13(2001)年度から平成25(2013)年度までの間に、段階的に65歳へ引き上げ
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報酬比例部分 … 平成25(2013)年度から令和7(2025)年度までの間に、段階的に65歳へ引き上げ
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女性 … 男性より5年遅れで同様に引き上げ
つまり、現在は生まれた年によって「いつから、どの部分の年金を受け取れるか」が異なる仕組みになっています。
✅ 具体例でイメージしやすく
例えば、昭和36年(1961年)生まれの男性の場合、報酬比例部分は63歳から、定額部分はもらえず、65歳から老齢厚生年金の本来支給が始まります。
一方で、昭和30年代前半生まれの人なら、60歳代前半から特別支給を受けられるケースがあります。
まとめ
厚生年金は原則65歳から支給ですが、条件を満たす人は 60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。ただし、受給年齢は生年月日によって細かく変わるため、自分の生まれ年のスケジュールを確認しておくことが重要です。
老後の生活資金を計画するためにも、「自分は何歳から年金をもらえるのか」を早めに調べておきましょう。
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