もし病気やけがで障害を負ってしまったら、生活への不安は大きくなります。
そんなときに経済的な支えとなるのが「障害基礎年金」です。
この記事では、障害基礎年金の受給条件・対象者・年金額について、初心者にもわかりやすく解説します。
障害基礎年金とは?
障害基礎年金は、国民年金の加入中に発病または負傷した病気やけがが原因で障害となったときに支給される公的年金です。
これはすべての国民年金加入者が対象であり、病気やけがの内容によっては、加入をやめた後や20歳前に発症した場合でも受給できる仕組みがあります。
受給の対象となるケース
1. 国民年金加入中に初診日がある場合
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加入中に発病またはけがをして、障害が残った場合。
2. 60歳以上65歳未満で国内居住中
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国民年金加入をやめたあとでも、この期間に発病・負傷があれば対象となります。
3. 20歳前に初診日がある場合
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先天性の病気や子どものころのけがでも、20歳到達日またはその後に障害認定日を迎えたとき、障害の状態が認められれば支給されます。
受給のための保険料納付要件
障害基礎年金を受け取るには、保険料の納付状況も重要です。
以下のいずれかを満たす必要があります。
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加入期間のうち、3分の1以上が未納でないこと
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または、初診日の前1年間に未納がないこと(※2026年4月以降に初診日のある傷病は条件変更予定)
支給される年金額と等級
障害基礎年金には1級と2級の区分があります。
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1級:より重い障害と認定される場合。年金額は2級の1.25倍。
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2級:日常生活や就労に制限があると認定された場合。
👉 年金額は、基礎年金額(定額)に加え、子どもがいる場合は「子の加算」も受けられます。
具体例
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例1:30歳の会社員が国民年金加入中に事故で視覚障害となり、障害等級2級に認定 → 障害基礎年金を受給可能。
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例2:15歳で病気を発症し、20歳時点で障害等級1級に認定 → 20歳以降、障害基礎年金の支給対象。
まとめ
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障害基礎年金は、国民年金加入者や20歳前に発症した人を対象とした重要な生活保障制度です。
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受給には、初診日や保険料の納付状況が大きなポイントになります。
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1級と2級で年金額が異なり、子どもがいる場合は加算もあります。
障害基礎年金は複雑に感じられますが、正しい情報を知ることで必要な支援を受けられます。迷ったときは年金事務所や専門家へ相談すると安心です。
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