障害年金の制度の中には「障害年金等受給権者の特別一時金」という給付があります。
あまり耳慣れない制度ですが、特定の条件を満たす方に対して支給される、一度限りの給付金です。
本記事では、その仕組みや対象者、注意点をわかりやすくご紹介します。
特別一時金とは?
「障害年金等受給権者の特別一時金」とは、障害年金の受給権を持つ方のうち、障害基礎年金などの定期的な年金ではなく、一時金としてまとめて支給される制度のことです。
これは昭和61年(1986年)の年金制度改正に伴い、それ以前から障害年金を受けていた方との公平性を保つために設けられた経過的な給付です。
対象となる人
特別一時金の対象となるのは、主に以下の条件を満たす方です。
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年金制度改正前から障害年金を受けていた方
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改正後に障害基礎年金の支給対象とならないケース
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国民年金や厚生年金の保険料納付要件を満たしていること
つまり、現在新たに障害年金を請求する方には原則として関係のない制度であり、過去からの受給権を持つ人への救済措置としての性格が強い給付です。
支給される金額
特別一時金は、その名の通り「一度限りの給付金」です。
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金額は定額で、障害等級や年齢によって差はありません。
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原則として、一度支給を受ければその後は繰り返し受け取ることはできません。
(※正確な金額は年度ごとの規定に基づくため、詳しくは年金事務所にご確認ください。)
受給の手続き
特別一時金を受け取るには、年金事務所での申請が必要です。基本的な流れは次のとおりです。
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必要書類(請求書、本人確認書類、振込先口座など)を準備
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管轄の年金事務所へ提出
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日本年金機構で審査・決定
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指定口座に一時金が振り込まれる
注意点
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新規の障害年金受給者は対象外:現在新たに障害年金を受ける方は、特別一時金を受給できません。
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制度改正前からの受給者向けのため、対象者は年々少なくなっています。
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過去に手続きをしていない場合でも、条件を満たしていれば請求できる可能性があります。
まとめ
「障害年金等受給権者の特別一時金」は、年金制度の改正による不公平を是正するために設けられた一度限りの給付金です。新規の障害年金受給者には適用されませんが、対象となる方にとっては大切な保障の一つです。
制度の対象かどうか不明な場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談して確認することをおすすめします。
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