国民年金の保険料は、20歳から60歳までのすべての人が原則として納める義務があります。しかし、経済的にどうしても負担が大きい時期もありますよね。
そんなときに役立つ制度のひとつが 「申請免除制度」 です。その中でも今回は「3/4免除」について、わかりやすく解説します。
申請3/4免除とは?
「申請3/4免除」とは、本人や世帯主、配偶者の所得が一定以下の場合に、申請することで 国民年金保険料の4分の3(75%)が免除される制度 のことです。
例えば、2025年度の国民年金保険料が月額16,980円だとすると、3/4免除が認められた場合、実際に納めるのは 約4,245円(1/4分) だけになります。
3/4免除を受けるための条件
申請3/4免除を受けるには、所得基準 を満たす必要があります。
基準は毎年度見直されますが、目安としては以下のとおりです。
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本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下であること
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学生や失業中など特別な事情がある場合は、追加の配慮があること
※詳細な所得基準は市区町村役場や日本年金機構の公式サイトで確認できます。
免除期間中の将来の年金額はどうなる?
「免除を受けると、将来の年金が減るのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。
実際には、3/4免除期間については、納めた1/4の保険料と国の負担分を合わせて 老齢基礎年金額に「5/8」分が反映 されます。
計算イメージ
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全額納付した場合 → 年金額に「1.0(満額)」反映
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3/4免除 → 年金額に「0.625(5/8)」反映
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免除を受けっぱなしだと将来の年金額は減るが、未納よりは大きく有利
※平成21年3月以前は国庫負担が少なかったため、反映率は「1/2」となっていました。国の負担割合は法律改正で変わることがあります。
追納すれば満額に近づける
免除された期間についても、10年以内であれば「追納」 することが可能です。追納すれば、その分が将来の年金額に満額として反映されます。
経済的に余裕が出たときには追納を検討するのがおすすめです。
まとめ
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申請3/4免除 とは、所得が一定以下のときに年金保険料の75%が免除される制度。
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免除期間中は将来の年金額に「5/8」が反映される。
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追納すれば年金額を満額に近づけることができる。
「年金を払えないから放置する」のではなく、まずは 申請免除制度を利用すること がとても大切です。未納のままでは将来の年金も大幅に減ってしまうため、困ったときは役所や年金事務所に相談してみましょう。
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