離婚は人生の大きな転機のひとつですが、その際に重要になるのが「年金分割」です。
特に結婚期間中に夫婦の一方が働き、もう一方が家庭を支えていた場合、将来受け取る年金額に大きな差が生まれることがあります。
この記事では、年金制度の専門家として「年金分割とは何か?」をわかりやすく解説します。
年金分割とは?
「年金分割」とは、夫婦が離婚した場合に、婚姻期間中に納めた厚生年金保険料の記録を夫婦で分け合う制度です。平成19年(2007年)4月から導入され、以下のような仕組みになっています。
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対象:平成19年4月以降に成立した離婚(ただし、それ以前の納付記録も分割対象)
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分割割合:婚姻期間中の保険料納付記録の最大2分の1まで
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方法:当事者の合意、または家庭裁判所の決定によって分割
この制度によって、専業主婦(または夫)や収入の少ない配偶者も、自分の年金記録として将来の受給額を確保できるようになりました。
第3号被保険者の年金分割(平成20年4月以降)
特に重要なのが、平成20年(2008年)4月以降に適用された「第3号被保険者」に関する規定です。
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第3号被保険者とは:会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者
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この期間中の厚生年金保険料は「夫婦が共同で負担したもの」と法律上明記
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離婚した場合や配偶者の所在が不明な場合、厚生年金を 2分の1に自動的に分割 できる
つまり、第3号被保険者期間は、本人が直接保険料を納めていなくても「自分の年金権」として確保できる仕組みです。
具体例でイメージ
例えば、夫が会社員、妻が専業主婦として20年間結婚生活を送った後に離婚した場合。
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婚姻期間20年の厚生年金記録は、最大で半分が妻の年金記録に加算されます。
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妻が老後に受け取れる年金額は、結婚生活中に夫婦で築いた年金に基づいて増えることになります。
まとめ
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年金分割とは:離婚時に婚姻期間中の厚生年金記録を分け合う制度
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導入時期:平成19年4月から
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第3号被保険者:平成20年4月以降は、自動的に2分の1に分割される仕組みあり
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メリット:専業主婦(夫)や収入の少ない配偶者も、公平に将来の年金を確保できる
離婚は経済面でも大きな影響を与えますが、年金分割制度を理解しておくことで、将来の生活設計に安心感を持つことができます。
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