亡くなった方の所得税申告として必要になる「準確定申告」。
相続人の皆さんが注目すべきこの手続きは、申告対象の判断や期限、必要書類など知っておくべきポイントがいくつもあります。
この記事では、準確定申告の概要から具体的な申告の流れ、電子申告の対応までを整理してお伝えします。
準確定申告とは何か
準確定申告とは、亡くなった方がその年の1月1日から死亡するまでに得た所得に対して行う確定申告のことです。
通常の確定申告と異なり、申告義務があるのは被相続人ではなく「相続人全員」です。
この手続きは、相続税申告や遺産分割と並行して検討すべき会計・税務上の重要な事項となります。
通常の確定申告との違い
準確定申告が通常の確定申告と異なる主な点は以下の通りです。
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申告期限:通常の確定申告は翌年2月16日〜3月15日が一般的ですが、準確定申告は「相続の開始(死亡を知った日)の翌日から4か月以内」です。
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管轄税務署:通常は本人の住所地の税務署ですが、準確定申告は被相続人の死亡時の住所地の税務署が管轄となります。
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申告者:通常はその人自身ですが、準確定申告では相続人全員(または代表)が連署・押印して行います。
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控除対象の範囲:通常の確定申告では年末12月31日時点の状況が基準ですが、準確定申告では「死亡日まで」の状況が対象になる控除などがあります。
これらの点を押さえることで、準確定申告を間違えずに進めることが可能です。
準確定申告が必要なケース・不要なケース
必要なケース
被相続人が亡くなった年に、以下のような所得があった場合には準確定申告が必要になります。
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自営業やフリーランスで事業所得があった場合
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不動産所得・株取引などで一定以上の所得があった場合
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複数の給与所得や年金収入がある、など
不要なケース
一方で、次のようなケースでは申告不要となる場合があります。
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給与所得のみで1カ所からの給与で、年末調整が済んでいた場合
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年金収入が少額、他の所得も少額であった場合など
ただし、「不要」とされていても、控除を受けて還付が発生する可能性があれば申告を行った方が良いケースもあります。
準確定申告の期限と遅れた場合のリスク
準確定申告の原則的な期限は、「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」です。
この期限を過ぎると、延滞税や加算税などの追加税が課される可能性があります。
したがって、被相続人が亡くなった後はできるだけ早く、準備を進めることが重要です。
準確定申告に必要な書類
手続きをスムーズに進めるためには、以下の書類をしっかりと揃えておくことが求められます。
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準確定申告書(所得税及び復興特別所得税)
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被相続人の源泉徴収票など所得を証明する書類
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各種控除証明書(保険料、医療費など)
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確定申告書付表(相続人が複数いる場合)
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委任状(相続人代表が申告する場合)
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その他、財産関係や所得に応じた書類
これらを事前に整理しておくことで、期限内の提出がより確実になります。
電子申告(e-Tax)による準確定申告について
現在では、準確定申告も電子申告(e-Tax)で提出可能となっています。
ただし、通常の「確定申告書等作成コーナー」では準確定申告用の書類作成ができないため、e-Taxソフトなどを用いて作成・送信する必要があります。
また、相続人が複数いる場合には代表者の電子証明書・委任状等の添付が求められます。これらの準備にも時間がかかるため、手続きを始める際はこの点も考慮しておくと安心です。
まとめ:準確定申告を見据えて備えましょう
準確定申告は、被相続人の生前所得に関して、相続人が代わって行う重要な申告です。
申告期限や対象者、必要書類を把握しておくことで、相続発生後の会計・税務手続きを円滑に進めることができます。
もし該当しそうなケースがある場合は、早めに必要書類を整理し、専門家にも相談しながら進めることをお勧めします。
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