雑損控除とは

雑損控除とは|災害や盗難で損害を受けたときの所得控除の仕組み

地震・火災・盗難など、予期せぬ災害によって財産に損害を受けたとき、少しでも税負担を軽くできる制度があります。
それが「雑損控除(ざっそんこうじょ)」です。
この記事では、雑損控除の対象となるケースや申請方法、計算の仕方をわかりやすく解説します。

雑損控除とは

雑損控除とは、災害や盗難、横領などにより生活に必要な資産が被害を受けた場合に、一定の所得控除を受けられる制度です。
控除の対象となる資産は、日常生活に通常必要とされる住宅、家具、衣類などが中心です。

対象者は、資産の所有者が本人、または同一生計の配偶者や親族であり、その年の総所得金額等が38万円以下の者を含みます。
ただし、次のような資産やケースは控除の対象外となります。

  • 事業用の資産や別荘

  • 書画、骨董、貴金属などで1個(1組)の価額が30万円を超えるもの

  • 詐欺や恐喝による損害

損害の原因は、以下のような「異常な災害や事故」に限定されています。

  • 震災、風水害などの自然災害

  • 火災、爆発などの人為的災害

  • 害虫や動物による異常な被害

  • 盗難、横領

 

雑損控除の申請手続き

雑損控除を受けるには、確定申告が必要です。
確定申告書に雑損控除に関する項目を記入し、被害や修繕にかかった費用を証明する領収書などを添付・提示します。

また、災害その他やむを得ない理由により申告・納付が期限までにできない場合は、その理由がやんだ日から2か月以内に申告すれば、期限の延長が認められます。

所得金額の合計が1,000万円以下の人が災害に遭った場合は、「災害減免法による所得税の軽減免除制度」も選択できます。
どちらを利用するかは、納税者が自分にとって有利な方を選ぶことが可能です。

この制度では、所得金額が500万円以下であれば所得税の全額が免除されることもあり、雑損控除より有利になるケースもあります。

雑損控除の計算方法

控除できる金額は、次の2つのうちいずれか多い方の金額です。

  1. (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

  2. (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

差引損失額は次の式で求めます。

差引損失額 = 損害金額 + 災害関連支出の金額 − 保険金などで補填される金額

ここでいう「損害金額」は、損害を受ける直前の資産の時価をもとに計算した金額です。
また、「災害関連支出の金額」とは、災害で失われた住宅や家財を取り壊したり、撤去したりするために支払った費用を指します。

もし損失額が大きく、その年の所得から控除しきれない場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越し控除が可能です。

まとめ

雑損控除は、災害や盗難などの思わぬ損害を受けたときに、税負担を軽減できる重要な制度です。
正しい手続きを行えば、被害による経済的ダメージを少しでも和らげることができます。

控除の対象となる条件や、災害減免法との違いをしっかり理解したうえで、確定申告の際に適切に申請しましょう。

さらに参照してください:

製品別計算とは|製造原価を製品単位で把握する方法