損金とは

損金とは?法人税計算で知っておくべき損金算入・不算入の基本

法人税の計算を行う上で必ず出てくる用語が「損金」です。

企業が日々の営業活動で支払う費用や経費は会計上「費用」として計上されますが、税法上「損金」として認められるかどうかは別問題です。

本記事では、損金の基本的な意味から、損金算入・不算入の仕組み、法人税との関係まで、初心者でもわかりやすく解説します。

1. 損金とは?法人税との関係

損金とは、法人税法上「会社が支出した費用のうち、税務上認められるもの」を指します。簡単に言えば、「会社が事業活動のために支払ったお金のうち、法人税計算上差し引いてよい支出」と考えるとわかりやすいです。

  • 会計上の「費用」=簿記や企業会計原則に従って計上

  • 税法上の「損金」=法人税法で認められた費用のみ

つまり、会計上費用として計上した支出でも、税務上は損金として認められない場合があります。この差があるため、「会計上は利益がゼロでも、法人税を納めなければならない」ということが起こるのです。

2. 損金と費用・経費の違い

会計上の利益は「収益 − 費用」で計算されますが、法人税の課税所得は「益金 − 損金」で計算されます。

  • 会計:利益 = 収益 − 費用

  • 法人税:課税所得 = 益金 − 損金

ポイントは、損金は税法上認められた費用のみであること。会計上の費用と損金は必ずしも一致しません。この違いを理解していないと、決算時の法人税額を予測する際に誤差が生じてしまいます。


3. 損金経理とは?損金算入・不算入の意味

会社の支出を会計上「費用」として処理することを「損金経理」と呼びます。ただし、全ての費用を損金として扱えるわけではなく、法人税法で認められる項目や限度額があります。

  • 損金算入:会計上費用でなくても、税務上損金として認められる支出(例:法人事業税)

  • 損金不算入:会計上費用であっても、税務上損金として認められない支出(例:法人税、延滞税、罰金)

 

4. 損金算入が認められる主な勘定科目

損金算入が基本的に認められる費用の例は以下の通りです。

  • 給与賃金・法定福利費・福利厚生費

  • 会議費・車両費・通信費・荷造運賃

  • 消耗品費・水道光熱費・地代家賃

  • 支払手数料・保険料

  • 減価償却費(※税法上の限度額を超える部分は損金不算入)

  • 法人事業税

※ポイント:法人事業税は損金算入されますが、法人税や法人住民税は損金算入されません。

5. 損金不算入となる費用・勘定科目

税務上、損金に算入できない費用もあります。

  • 法人税・法人住民税・復興特別所得税

  • 過少申告加算税、延滞税、交通違反の罰金

  • 印紙税の過怠税

  • 税務上の限度額を超える役員給与・交際費・減価償却費

これらは会計上費用として計上しても、損金として認められないため、課税所得の計算には含まれます。

6. 損金を正しく理解するメリット

損金の理解は、法人税計算の正確性と節税の両面で重要です。

  • 決算前に法人税額の予測を正確に行える

  • 節税策としての支出が無駄にならない

  • 税務調整や申告書作成がスムーズになる

節税のための支出でも、損金不算入の対象となる場合があります。支出前に税理士に相談し、正しい損金算入の手続きを行うことが推奨されます。

まとめ

損金とは、法人税の計算上認められる費用のこと。会計上の費用と税法上の損金の違いを理解することは、法人税申告や節税対策において非常に重要です。損金算入・不算入のルールを押さえ、正しい経理処理と税務申告を行いましょう。

さらに参照してください:

損益法とは?財産法との違いや計算式、メリット・デメリットをわかりやすく解説

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