最初にざっくりまとめると、雑収入は「本業以外のちょっとした収入」を処理するための勘定科目だよ。
似た言葉に雑所得があるから混乱しがちだけど、実は用途がぜんぜん違う。
この記事では、仕訳のポイントや税務上の扱いまで、初心者でも迷わないように丁寧に説明していくね。
雑収入とは?
雑収入は、本業で得る売上以外の小さな収入を処理するための勘定科目。
他の勘定科目に分類できなかったり、重要性が高くない収入をまとめるために使われるよ。
企業では営業外収益の「その他の収入」に分類され、法人税申告書では内訳の記入も必要になる。
よくあるケースとしては、製造時に出た作業くずの売却益や、助成金の一部などが該当する。
雑収入と雑所得の違い
雑収入は会計上の分類で、雑所得は税法上の所得区分。
ここがよく混同されるポイントなんだよね。
雑所得は、利子所得や給与所得などの9種類のどれにも当てはまらない収入。
例えば、公的年金の一部や還付加算金がこれに該当する。
一方で雑収入は、本業に付随して得た収入を会計処理するための科目。
だから性質がまったく違う。
事業所得との違い
実は、雑収入は事業所得の一部でもある。
本業の収入が「売上高」、付随して得た収入が「雑収入」という関係。
製造業の例だと、製品の販売が売上高、作業くずの売却が雑収入。
青色申告決算書でも、売上高と雑収入を合計して「売上(収入)金額」に表示されるよ。
雑収入として扱われる主な例
雑収入に区分されやすい収入は次のようなもの。
・副産物の売却益
・廃品回収やリサイクル収入
・駐車場の臨時利用料
・代理店手数料
・補助金や助成金の一部
・自動販売機の設置手数料
・保険金や損害賠償金の受取額
・還付加算金
ただし注意点として、その会社の本業によって分類は変わる。
例えば、不動産業なら家賃収入は売上高になるから雑収入ではない。
雑収入の仕訳例
会計処理の例をいくつか紹介するね。
(例)作業くずを10万円で売却し、現金で受け取った場合
借方|現金 100,000
貸方|雑収入 100,000
(例)持続化給付金100万円が普通預金に振り込まれた場合
借方|普通預金 1,000,000
貸方|雑収入 1,000,000
税務上の扱い(消費税の注意点)
雑収入は基本的に消費税の課税対象。
ただし、対価を伴わないものは課税対象外だよ。
課税対象となる例
・作業くずの売却代金
・副産物の販売収入
課税対象外となる例
・持続化給付金
・補助金の一部
・損害賠償金
雑収入の性質により消費税の扱いが違うから、個別に判断する必要がある。
個人事業主が注意すべきポイント
雑収入と雑所得を間違えると、確定申告で損することがあるよ。
雑所得は青色申告の対象外だから、青色申告特別控除(最大65万円)が受けられない。
必要経費や課税方法も違うため、雑収入と雑所得の混同は厳禁。
事業に関連する収入は雑収入として処理し、事業所得の一部として扱うのが正解。
まとめ
雑収入は、事業に付随して得た小さな収入を正しく把握するために欠かせない科目。
雑所得と意味が異なるため、確定申告のときに混同しないことがとても大事だよ。
消費税の課税関係もケースごとに変わるから、日頃から仕訳を丁寧に記録しておくと安心。
必要なポイントだけ押さえておけば、迷いがちな雑収入の処理もスムーズにできるようになるよ。
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