創立費とは

創立費とは何か|初心者にもわかる会社設立時の会計処理ガイド

最初に会社をつくる時って、思った以上にお金が動くんだよね。その中でも「これってどの勘定科目で処理するの?」と迷いやすいのが創立費。この記事では、創立費の意味から具体例、会計処理、注意点までわかりやすくまとめるよ。これから法人設立を考えている人にも役立つはず。

創立費とは

創立費は、会社を設立登記するまでの間に発生した支出をまとめて処理するための勘定科目。定款作成や登記関連など、まさに“法人を生み出すため”の費用を指すよ。

本来は支出時に営業外費用として処理するのが原則。ただし、会社設立前に発生した費用については、設立日のタイミングで仕訳するのがルールになっている。

創立費に含まれる代表的な費用

創立費として計上できるのは、例えばこんな支出。

・定款や規則の作成費用
・株主を募集するための広告費
・目論見書や株券の印刷費
・創立事務所の賃借料
・設立事務に関わるスタッフの賃金
・銀行や証券会社へ支払う手数料
・創立総会に必要な費用
・発起人への報酬(定款に記載されたもの)
・登記にかかる登録免許税

イメージしやすく言えば、「会社をつくるためにどうしても必要な支出」が創立費の対象。

ちなみに、設立後から営業開始までにかかる“準備”の費用は「開業費」。名前は似ているけど、別物なので仕訳はしっかり分けよう。

創立費は“任意償却”ができる

創立費は、会計・会社法・税法のすべてで、繰延資産として計上するかどうかを企業が自由に決められる仕組みになっている。償却方法は2つ。

・60ヶ月(5年)で均等償却
・任意償却(自由に償却額を決められる)

任意償却のメリットがかなり大きくて、例えばこんな使い方ができる。

・赤字の間は償却せず繰延資産のままにしておく
・黒字化してから費用計上して、節税に活用する

ただし、支出の効果がもう期待できないと判断されれば、未償却分は一括で償却する必要があるよ。

創業期のお金と創立費の上手な使い方

会社をつくったばかりの頃は、利益より先に費用がどんどん発生しがち。そのため、創立費を“資産”として一旦計上しておけるのは、キャッシュフロー的にも気持ち的にもかなり助かる。

売上が安定してきたタイミングで費用化すれば、税負担の調整にも使えるから、ここは意識しておきたいポイント。

消費税の取り扱いに注意

創立費に関する課税仕入れは、その支出が発生した課税期間で処理することになっている。特に注意したいのが、設立直後の会社は消費税の免税事業者であるケースが多いという点。

繰延資産を任意償却する場合、消費税区分が影響することがあるから、税理士や経理担当と相談しながら処理すると安心だよ。

さらに参照してください:

出納帳とは何かをわかりやすく解説する記事

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