中小企業の取引では、いまでも「支払手形」がよく使われています。手元に現金が十分にないときでも、期日を定めて代金を支払えるので、資金繰りを調整しやすい方法です。
この記事では、支払手形の基本、書き方、会計処理(仕訳例)、そして利用時の注意点まで、初めての方にもわかりやすく整理して解説します。
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支払手形とは
支払手形とは、仕入代金を「後日支払う」と約束するために振り出す手形です。
受取人(売り手)は手形を銀行に持ち込み、期日に代金を受け取ります。
支払う企業側から見る名称が「支払手形」、受け取る側からは「受取手形」と呼ばれます。
支払手形は主に次の2種類です。
・約束手形(もっとも一般的)
・為替手形(3者間取引で利用)
このうち、国内の通常取引で多く使われるのは約束手形です。
約束手形と為替手形の違い
● 約束手形
振出人(買い手)が受取人(売り手)へ「この金額を、期日に必ず支払います」と約束する2者間の手形。
期日になると、受取人が銀行に持ち込むことで振出人の口座から引き落とされます。
● 為替手形
3者間(振出人・受取人・名宛人)で利用する手形。
名宛人が振出人に代わって代金を支払います。国内では実務で使う場面は少なく、国際取引や特殊な取引で見られる程度です。
支払手形と買掛金はどう違う?
支払手形も買掛金も、仕入代金を後払いする点は同じですが、次の点が大きく異なります。
・支払手形:手形を振り出す、支払期日が明確
・買掛金:手形を振り出さず、振込や現金払などで清算、明確な期日がない場合も多い
一般的に、支払手形のほうが支払いサイトが長く、資金繰り調整には便利な手段とされています。
支払手形の取引の流れ(約束手形の場合)
支払手形は、次のような順番で取引が進みます。
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振出人(買い手)が手形を振り出して仕入先へ渡す
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受取人は期日になったら銀行へ持ち込む
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振出人の当座預金から代金が引き落とされる
重要なのは「期日までに口座へ必要額を入金しておく」ことです。これを怠ると不渡りになります。
支払手形の書き方(記入項目のポイント)
支払手形には、次の項目を正確に記載します。
・支払期日
・受取人(相手先名)
・金額(チェックライターまたは漢数字)
・振出日
・振出人の住所・社名・代表者名・銀行印
・収入印紙(手形金額に応じて貼付)
印紙税は金額によって変わります。
例えば、10万円以上100万円以下は200円の印紙が必要です。
支払手形の仕訳例
会計処理では「支払手形」は流動負債として扱います。
仕訳は「手形を振り出した時」と「期日に引き落とされた時」の2段階です。
● 商品購入と手形振出が同時の場合
手形を振り出した時
(借方)仕入 500,000円
(貸方)支払手形 500,000円
期日に引き落とされた時
(借方)支払手形 500,000円
(貸方)当座預金 500,000円
● 購入と振出日が別日の場合
商品購入時
(借方)仕入 500,000円
(貸方)買掛金 500,000円
手形を振り出した時
(借方)買掛金 500,000円
(貸方)支払手形 500,000円
期日に引き落とされた時
(借方)支払手形 500,000円
(貸方)当座預金 500,000円
支払手形を利用するときの注意点
支払手形は「資金がなくても仕入ができる」便利な制度ですが、以下のリスクがあります。
・口座資金が不足すると「不渡り」になる
・6か月以内に2回の不渡りで銀行取引停止(2年間)
・信用を大きく失い、融資が難しくなる可能性
資金繰りを丁寧に管理することが、支払手形を使ううえで最も重要なポイントです。
まとめ
支払手形は、中小企業で今も広く使われている決済手段です。
約束手形が中心で、記載項目や仕訳の処理方法は決まっています。
便利な一方、不渡りのリスクもあるため、資金の管理は慎重に行うことが欠かせません。
2026年には約束手形が実質的に廃止される方向で進んでいますが、現在の会計実務ではまだ扱う機会が多いため、基本的な仕組みと会計処理はしっかり理解しておくと安心です。
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