中会社とは

中会社とは何か?かつて存在した企業区分をわかりやすく解説

企業の規模を説明する時に「大会社」「中会社」「小会社」という言い方を聞いたことがある人もいるかもしれません。ただ、実はこの“中会社”という区分、現在の会社法ではもう使われていないって知っていましたか?
この記事では、かつて存在した「中会社とは何か」を、初めて会計を学ぶ人にもイメージしやすいように解説していきます。

読み終える頃には「なぜ今は中会社と言わなくなったのか」「どんな企業が中会社に分類されていたのか」がしっかり理解できますよ。

中会社とは?かつての株式会社の区分のひとつ

“中会社”とは、旧制度のもとで、大会社と小会社の中間に位置づけられていた株式会社のことです。
具体的には、

資本金1億円以上5億円未満の株式会社

が中会社に該当していました。

この区分が使われていたのは、1974年に制定された「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」が根拠です。

中会社が必要だった背景

企業が大きくなると、それだけ扱うお金もリスクも大きくなります。
そのため、法律では規模に応じて監査やガバナンス(企業統治)のルールを強化する仕組みを作っていました。

中会社は大会社ほど厳重な規制は必要ないけれど、小会社のように最低限の規律だけでは足りない。
そんな「中間層」を想定して設けられた区分だったんですね。

中会社に課されていた主なルール

旧制度の中会社には、次のような義務が課されていました。

監査役を1名以上置く義務がある
・監査役には会計監査だけでなく、業務監査(取締役の業務のチェック)を行う権限が与えられていた

つまり、中会社はガバナンス強化のために小会社よりも手厚い監査体制が求められていたことになります。

ではなぜ現在は“中会社”が存在しないのか?

2006年5月、新しい会社法が施行され、企業区分は

大会社
それ以外の会社

この2つだけになりました。

これにより、中会社という概念は法律上から消滅しています。
現在では制度上使われることはなく、過去の文献や古い会計書籍で登場する用語になっています。

まとめ:中会社は「昔あった企業区分」。今は使われない

中会社は、かつて企業規模に応じて義務や監査制度を分けるために存在した区分で、資本金1億円以上5億円未満の株式会社が該当していました。
しかし、2006年の会社法改正によって制度がシンプルになり、今は「中会社」という区分は法律上使われていません。

さらに参照してください:

取締役とは何か?役割や権限を初心者向けにわかりやすく解説

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