扶養控除は、税金を少しでも抑えたい人にとって非常に重要な制度です。
特に家族を扶養している場合に、所得税や住民税で一定の控除が受けられるため、知っておくと節税に役立ちます。
ここでは、扶養控除の基本から具体的な条件まで、初心者にもわかりやすく解説します。
扶養控除とは?
扶養控除とは、納税者が生計を共にする16歳以上の親族を扶養している場合に、所得から一定額を控除できる制度です。控除を受けることで、所得税や住民税の負担が軽くなります。
例えば、扶養している家族の所得が一定額以下であれば、最大の控除額を受けられる仕組みです。逆に、扶養親族の所得が高くなると、控除を受けられない場合もあります。
扶養控除の対象となる親族
扶養控除を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。
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控除を受ける年の12月31日時点で「配偶者以外の親族」または「里子」「養護を委託された老人」であること
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生計を共にしていること(同居の必要はなく、仕送りや送金があれば別居でも可)
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年間の合計所得金額(給与や事業所得など)が38万円以下であること
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青色申告者の場合、事業専従者として給与を受け取っていないこと
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白色申告者の場合、事業専従者でないこと
※配偶者は扶養控除の対象には含まれませんが、別途「配偶者控除」が適用されます。
所得制限と控除額の目安
扶養親族の所得によって控除額は変わります。
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年間所得103万円以下の場合:最大の控除額が適用
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年間所得103万円超~141万円以下:控除額は段階的に減少
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年間所得141万円超:扶養控除は適用されない
この仕組みにより、扶養する家族の収入が多すぎる場合は控除を受けられないことがあります。
事業専従者とは?
事業専従者とは、納税者が営む個人事業や会社で働く人のことを指します。青色申告者の事業専従者は給与を受け取っている場合、扶養控除の対象になりません。生計を共にするとは、必ずしも同居している必要はなく、生活費の送金などで生計が繋がっていれば条件を満たします。
まとめ
扶養控除を正しく理解することで、所得税や住民税の節税につながります。ポイントは以下の通りです。
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扶養控除は16歳以上の親族を対象とした所得控除制度
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所得や生計状況によって控除額が変動する
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同居していなくても仕送りなどで生計を共にしていれば対象
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青色申告者や事業専従者の場合、条件を確認することが重要
家族の収入状況や申告内容に応じて、正しく扶養控除を活用してみましょう。
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