「前払費用 仕訳」「前払費用とは」などで検索してこのページに来た方へ——。
この記事では、経理実務でも頻繁に登場する 前払費用(Prepaid expense) を、会計の専門家視点でやさしく解説します。
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前払費用の意味
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前払金との違い
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長期前払費用と短期前払費用の区別
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税務上の特例
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仕訳例
など、経理担当者が迷いやすいポイントを体系的に整理しました。
前払費用とは?意味をやさしく解説
前払費用(Prepaid expenses)とは、まだ提供されていないサービスに対してあらかじめ支払った金額のことです。
例:
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火災保険の年払い
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家賃の翌月分の支払い
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サブスクサービスを1年分前払い
これらのうち 翌期以降に対応する部分 は、決算書では「資産」として計上します。
▼なぜ資産になるの?
理由はシンプルで、
将来のサービスを受ける権利がある(=価値がある)ため
です。
前払費用と前払金の違い
「名前が似ているので混同しやすい…」という質問が多い部分です。
●前払費用
→ 継続的なサービス提供契約に対する前払い
(家賃、保険料、サブスクリプションなど)
●前払金
→ 商品購入など、役務提供契約以外の前払い
(雑誌購入の前払い、機器の先払いなど)
ポイント:サービス契約の有無で区別する
会計処理の正確さのために、必ず使い分けましょう。
長期前払費用とは?
長期前払費用(Long-term prepaid expense)は、
決算日の翌日から1年を超えて費用計上される部分の前払い
を指します。
▼例:保険料の一括払い
3年契約の火災保険を一括支払いした場合
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1年以内の部分 → 短期前払費用(流動資産)
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1年超の部分 → 長期前払費用(固定資産)
▼法人税法独自の扱いにも注意
法人税法では、以下のような費用を「繰延資産」として認めており、会計処理上「長期前払費用」で処理する場合があります。
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公共施設への負担金
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賃借権の権利金
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広告宣伝用資産の贈与 など
決算書の「長期前払費用」欄にこれらが含まれているケースもあります。
短期前払費用とは?
短期前払費用は、ワンイヤールール(1年基準)に基づき、
決算日から1年以内に費用化される前払い分
のことです。
ただし以下の注意が重要です。
①すべての前払いが短期前払費用になるわけではない
代表例:
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弁護士顧問料(毎月同じサービスとは限らないためNG)
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翌期に放送されるCM料金(提供時期が不均一)
②役務提供が開始している必要がある
たとえば、サービス開始が翌年度6月なのに、3月末決算までに一括払いした場合——
→ 役務が始まっていないため、短期前払費用にはできません。
前払費用の会計処理|計上のタイミング
前払費用は「支払時」と「決算時」のどちらで処理しても構いません。
実務では以下の3パターンがよく使われます。
(1)支払時に全部前払費用として処理
支払時:前払費用/現金
決算時:費用に振替
翌期首:再振替
もっとも原則的な方法です。
(2)支払時に全部費用にし、決算時に翌期分を振替
実務で最もよく見られる方法。
支払時:保険料/現金
決算時:前払費用/保険料
翌期首:費用へ振替
(3)支払時に当期分と翌期分を自動仕訳
決算作業を減らしたい企業で採用されます。
短期前払費用の税務上の特例(節税効果あり)
法人税基本通達 2-2-14 で、次のような特例が認められています。
支払日から1年以内に役務提供がある場合
かつ、継続して当期の費用としている場合
→ 支払時点で損金算入できる
これは実質的に節税効果があり、
中小企業の決算対策として利用されることも多いポイントです。
ただし、借入金利息など「収益との対応が必要な費用」には適用不可。
前払費用の仕訳例
●火災保険を1年分一括前払いした(12万円)
支払時
決算時(3か月分が当期)
翌期首(9か月分)
まとめ:前払費用を正しく計上すれば決算がスムーズに
前払費用は経理の基礎科目ですが、
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流動・固定の判断
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前払金との差
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税務上の特例
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会計処理の継続性
など、注意点が多い科目です。
正しく理解することで、決算書の精度が高まり、税務上のメリットも得られます。
さらに参照してください:

