約束手形は、多くの企業で長年利用されてきた「商取引の決済手段」です。しかし、仕組みや小切手との違い、裏書、手形サイトなど、専門用語が多く理解が難しいと感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では 約束手形の基本・仕訳方法・メリット・廃止後の影響 まで、経理初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。
2026年度末には紙の手形・小切手の運用が終了するため、手形制度の理解は今まで以上に重要になります。
約束手形とは?基本の意味と特徴
約束手形(やくそくてがた) とは、「将来の一定期日に代金を支払う」ことを約束した有価証券のことです。
振出人(支払う側)が受取人(代金を受け取る側)に発行することで取引が成立します。
受取人は、期日になれば金融機関を通して現金化できます。
ただし、振出人の当座預金に残高が無ければ現金化できず、これは 不渡り と呼ばれます。
小切手との違い
| 項目 | 約束手形 | 小切手 |
|---|---|---|
| 現金化のタイミング | 指定された期日まで不可 | 受け取り後いつでも現金化可能 |
| 目的 | 支払い猶予・資金繰り調整 | 即時決済 |
| 不渡りのリスク | あり(残高不足) | あり(同様) |
小切手が「すぐに支払うための書類」であるのに対し、約束手形は「支払いを先延ばしできる書類」である点が大きな違いです。
約束手形の仕組み
1. 当座預金の開設が必須
約束手形は誰でも発行できるわけではありません。
発行するためには、金融機関と 当座勘定契約 を結び、当座預金を開設する必要があります。
これには企業の信用力が求められるため、一定の審査があります。
2. 手形サイトとは?
手形サイト とは、手形の振出日から支払期日までの期間のことです。
一般的には 30・60・90・120日など、1か月単位で設定されます。
下請法では下請事業者に不利な長期サイトの手形振出を禁止しており、原則120日以内(繊維業は90日以内)に制限されています。
3. 裏書譲渡とは?
受け取った約束手形は、裏面に署名押印することで他社へ支払い手段として譲渡できます。
これを 裏書譲渡 といいます。
裏書を繰り返すと手形は複数の企業に転々と渡り歩きます。
不渡りが発生した場合は、最後に裏書した企業から順に買い戻す必要があり、最終的には振出人に戻ります。
4. 手形の割引(売却)
決済日前に現金化したい場合、手形を金融機関に売却できます。
これが 手形割引 です。
額面から割引料が差し引かれた金額が入金され、資金繰りに役立ちます。
約束手形のメリット・デメリット
メリット:支払猶予による資金繰り改善
最も大きいメリットは 「資金調達の猶予が得られること」 です。
例)
仕入れから1ヶ月で代金の支払いが必要
→ 約束手形で120日後の支払を設定
→ 実際の支払いまで4ヶ月の余裕が生まれる
入金より支払いが先行する業種(建設業など)にとって、大きな資金繰り改善につながります。
デメリット:不渡りのリスク
振出人にとって最大のデメリットは 不渡り です。
-
当座預金残高不足 → 手形が落ちない(不渡り)
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半年以内に2回不渡り → 銀行取引停止(=実質的に倒産リスクが急上昇)
信用力を大きく損なうため、管理が非常に重要です。
約束手形の仕訳(経理処理)
1. 手形を振り出したとき(支払手形)
(例)仕入 100,000円を約束手形で支払い
2. 手形を受け取ったとき(受取手形)
(例)売上 200,000円を約束手形で受け取る
3. 不渡りになったとき
(例)受取手形 150,000円が不渡り
4. 裏書譲渡した場合
(例)仕入先へ 80,000円の約束手形を裏書して支払い
約束手形は廃止される?2026年度末で紙の手形運用終了
2026年度末で紙の手形・小切手の運用は終了することが決定しています。
廃止されるとどうなる?
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電子記録債権へ移行が加速
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掛売・銀行振込・ファクタリングなどが主流に
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手形管理の事務負担が軽減
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不渡りリスクの形態が変わる(電子化による透明性向上)
約束手形そのものの仕組みを知っておくことは、移行期の対応にも役立ちます。
まとめ:約束手形の仕組みを理解して、正しく経営判断に活かそう
約束手形は、商取引を支える重要な決済手段であり、「支払猶予」という大きなメリットを持っています。
しかし、不渡りのリスクや事務負担もあるため、仕組みを正しく理解し、資金繰り管理を徹底することが不可欠です。
2026年度末の紙手形の廃止を見据え、電子化・代替手段への移行も早めに検討しておくと安心です。
必要な仕訳方法や経理処理も、この記事を参考にすれば迷わず実務に活かすことができます。
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