遺留分

遺留分(いりゅうぶん)とは?意味・割合・請求方法をわかりやすく解説

「遺言で全部あげないと言われたら、相続できないの?」
「遺留分ってどういう制度?」

相続の話題でよく出てくる「遺留分(いりゅうぶん)」。

これは、被相続人(亡くなった方)が自由にできる遺産の分配に一定の制限をかけ、相続人の最低限の取り分を保障する仕組みです。

ここでは、遺留分の意味や対象者、割合、請求の流れまで、初心者でもわかるようにやさしく解説します。

✅ 遺留分とは?基本の意味

**遺留分(いりゅうぶん)**とは、

被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が、法律上必ずもらえる最低限の相続分

のことをいいます。

✅ 民法第1028条に規定
✅ 被相続人が全財産を特定の人に遺贈する遺言を書いても、遺留分の権利は奪えません

✅ なぜ「遺留分」があるの?

遺留分は、相続人の生活保障や公平を守るための制度です。

✅ 被相続人の「財産処分の自由」と
✅ 相続人の「生活権・公平」

このバランスを取るために、法律で最低限の取り分を保障しています。

✅ 遺留分が認められる人は?

「誰でも遺留分を請求できるわけではない」点が重要です。

✅ 遺留分権利者

  • 配偶者

  • 子(代襲相続人含む)

  • 直系尊属(父母・祖父母など)

✅ 被相続人の兄弟姉妹には遺留分がない
→ 兄弟姉妹は法定相続人でも、遺留分を請求する権利はありません。

✅ 遺留分の割合は?

遺留分の割合は法律で決まっています。

✅ 相続財産の 1/2(直系尊属のみが相続人の場合は 1/3)が「遺留分の基礎」
そこから各相続人の法定相続分に応じて計算します。

● 例1:配偶者と子が相続人

  • 法定相続分:配偶者1/2、子1/2

  • 遺留分の基礎:相続財産の1/2

  • → 配偶者の遺留分:1/4、子の遺留分:1/4

● 例2:親だけが相続人

  • 遺留分の基礎:相続財産の1/3

  • 親2人の場合、それぞれ1/6ずつ

✅ このように、相続人の構成で具体的な割合が変わります。

✅ 遺留分を侵害されたら?「遺留分侵害額請求」

「全部を第三者に贈与する」という遺言があっても、遺留分権利者は黙っている必要はありません。

✅ 遺留分を侵害された場合は
→ **遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)**ができます。

● 請求方法のイメージ

  1. 内容証明郵便などで侵害者に請求を通知

  2. 話し合い(交渉)で解決

  3. 解決しない場合は調停・訴訟へ

✅ 金銭で請求するのが原則
2020年の民法改正で、物権的返還請求から金銭請求が基本に変わりました。

✅ よくある質問(FAQ)

Q. 遺留分はいつまでに請求するの?

  • 時効は原則1年
    → 相続開始と侵害を知ったときから1年以内

  • 長くても相続開始から10年で消滅

Q. 遺留分放棄はできる?

  • 生前でも可能ですが、家庭裁判所の許可が必要

 

✅ まとめ

**遺留分(いりゅうぶん)**は、

相続人の最低限の取り分を保障する法律上の制度。

✅ 被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる
✅ 配偶者・子・直系尊属が対象
✅ 遺言で全財産を他人に渡す指定をしても、遺留分は守られる
✅ 侵害されたら「遺留分侵害額請求」で金銭を請求可能

相続対策を考えるときは、遺言を書く側も受ける側も、この遺留分を正しく理解することが大切です。

さらに参照してください:

医療費控除(いりょうひこうじょ)とは?仕組み・計算例・注意点をやさしく解説