養育期間における従前標準報酬月額みなし措置とは?年金額を減らさないための子育て支援制度
子育てのために勤務時間を短縮したり、パート勤務に切り替えたりすると、給与が下がるケースがあります。その結果、厚生年金の計算に用いられる「標準報酬月額」も下がり、将来の年金額に影響してしまう可能性があります。 こうした状況を防ぐために設けられているのが「養育期間における従前標準報酬月額みなし措置」です。本記事では、この制度の内容や利用方法をわかりやすく解説します。 養育期間における従前標準報酬月額みなし措置とは? この制度は、3歳未満の子どもを養育している期間に、もし標準報酬月額(給与の目安額)が下がってしまった場合でも、子どもを養育する直前の月の報酬月額(従前標準報酬月額)を用いて年金額を計算できる仕組みです。 つまり、育児のために収入が減っても、その影響で将来の年金額が下がることを防ぐことができます。 対象となる人 厚生年金に加入している人 3歳未満の子どもを養育している期間がある人…









