過小資本税制とは?仕組みと損金算入制限のポイントをわかりやすく解説
過小資本税制(かしょうしほんぜいせい)とは、国内法人が海外の親会社や関係会社から資金提供を受ける際、出資と借入の比率が一定の基準を超える場合に、その借入にかかる利子の損金算入を制限する制度です。これは、資本金に対して過剰な借入を行い、税負担を不当に軽減しようとする行為を防ぐために導入されています。 この記事では、過小資本税制の仕組みや導入背景、具体的な計算方法、制度の趣旨を初心者にも分かりやすく解説します。 過小資本税制が導入された背景 国内法人が国外支配株主などから資金を受ける方法には、大きく分けて「出資」と「借入」の二つがあります。 出資:配当は損金算入されないため、法人税の課税所得には影響しません。 借入:支払利子は原則として損金算入できるため、課税所得を圧縮することが可能です。 この違いを利用して、国外支配株主が出資ではなく借入という形で資金を提供し、法人税を減らすことがあります。これを防止するため、租税特別措置法第66条の5第1項に「国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例」が定められています。 過小資本税制の仕組み…









