雑損失とは?初心者でも理解できる基礎知識と仕訳の考え方を徹底解説
雑損失という言葉は聞いたことがあっても、実務で「これって雑損失に入れていいの?」と迷う場面って結構あります。特に仕訳や消費税区分は判断が分かれやすく、正しく理解しておくことが大切です。この記事では、雑損失の意味から、使える場面、消費税、個人事業主の扱いまで丁寧に解説します。 雑損失とは何を指す科目なのか 雑損失は、損益計算書の区分でいう「営業外費用」に属する勘定科目です。本業以外で発生した費用のうち、支払利息や手形売却損など既存の科目にも該当しない“少額で重要性の低い損失”を処理するために使います。 つまり、ざっくりまとめると「どの科目にも当てはまらない、本業以外の少額の損失」を処理する場所です。 雑損失に該当する典型的な費用 実務でよく雑損失に計上されるのは次のようなものです。 ・交通違反の反則金・延滞税、加算税・違約金・損害賠償金、示談金、慰謝料(業務上の事故に限る)・盗難による損失・現金過不足の不足分 ただし金額が大きい場合は、雑損失ではなく専用の科目を作ったほうが適切です。特に経理の内部統制を考えると「雑損失が多すぎる」状態は避けたいところ。…









