保険に加入していても、すべてのケースで保険金や給付金を受け取れるわけではありません。
契約内容には、「保険金が支払われない理由」=免責事由(めんせきじゆう)が定められています。
この記事では、免責事由の意味や具体的な事例、契約時に確認しておくべきポイントをわかりやすく解説します。
免責事由とは?
免責事由とは、保険会社が保険金や給付金を支払う義務を免れる事由(理由)のことです。
保険事故が発生しても、免責事由に当てはまる場合は保険金を受け取ることができません。
保険の公平性を保つため、またモラルハザード(契約者が不正に保険金を得ようとする行為)を防ぐために、あらかじめ約款に定められています。
代表的な免責事由の例
1. 生命保険における免責事由
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自殺:契約開始から一定期間(通常1~3年以内)に被保険者が自殺した場合は、死亡保険金が支払われません。
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契約者や受取人による故意の加害行為:保険金目的で被保険者を死亡させた場合など。
2. 医療保険・入院給付金における免責事由
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泥酔や薬物使用による事故・ケガ
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自己傷害(自ら故意に負ったケガ)
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闘争行為や犯罪行為によるケガや病気
3. 災害死亡保険における免責事由
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地震・噴火・津波などによる死亡(多くの保険では免責扱い。必要に応じて「災害特約」や「地震保険」で補償拡大可能)
免責事由と免責事項の違い
似た用語として「免責事項」がありますが、使われ方に違いがあります。
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免責事由:主に生命保険や医療保険で使われる。保険金・給付金が支払われない「事由(原因)」を指す。
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免責事項:損害保険で使われることが多い。補償の対象外となる「事項(条件)」を定めるもの。
どちらも「保険金が支払われないケース」を示す点は共通しています。
契約時に確認しておきたいポイント
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約款をしっかり確認する
免責事由は保険ごとに異なるため、必ず契約前に確認しておくことが大切です。 -
責任開始期に注意
特に自殺の免責は「責任開始期から◯年以内」と条件が付けられています。開始時期の定義(申込日、告知日、保険料払込日など)を確認しましょう。 -
特約でカバーできる場合もある
地震・噴火・津波による死亡や入院など、一部の免責は「特約」を付けることで補償されるケースがあります。
まとめ
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免責事由とは、保険会社が保険金・給付金を支払わない理由のこと
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自殺、故意による加害行為、泥酔状態での事故などが代表例
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「免責事項」とは似ているが、使われる保険の種類や表現が異なる
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契約前に約款を確認し、必要に応じて特約を検討することが重要
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