国民年金保険料の後納制度とは

国民年金保険料の後納制度とは?【終了済みの制度をわかりやすく解説】

国民年金の保険料は、原則として 納期限から2年間 までしかさかのぼって納めることができません。

2年を過ぎると「時効」により納付ができなくなり、その分将来の年金額が減ったり、最悪の場合は年金を受け取れない可能性もあります。

こうした不利益を避けるため、過去には特例として「後納制度(こうのうせいど)」が設けられていました。

本記事では、その内容と背景、現在の状況についてわかりやすく解説します。

後納制度とは?

後納制度とは、本来は納められない 2年を超えた未納期間の保険料 を、一定期間だけ特例として納付できるようにした仕組みです。

  • 10年後納制度(平成24年10月〜平成27年9月)
    → 最大10年までさかのぼって納付可能

  • 5年後納制度(平成27年10月〜平成30年9月)
    → 最大5年までさかのぼって納付可能

この制度を利用することで、過去の未納を解消し、将来の年金額を確保できるようになっていました。

制度導入の背景

後納制度が導入された理由には、以下のような社会的な課題がありました。

  • 未納のまま放置してしまう人が多く、無年金や低年金になるリスク が高まっていた

  • 生活保障としての年金制度を維持するため、過去の未納を補える仕組みが必要だった

ただし、期限内にきちんと納めている人との 公平性 にも配慮する必要があったため、あくまで 期間限定の特例 として実施されました。

現在の状況と注意点

  • 10年後納制度 → 平成27年9月30日で終了

  • 5年後納制度 → 平成30年9月30日で終了

つまり、現在は特例制度はなく、原則どおり2年間まで しかさかのぼって納付できません。

そのため、保険料の納め忘れを放置すると、将来の年金額が確実に減ってしまいます。

未納があるかどうかは「ねんきんネット」や年金定期便で確認できますので、早めにチェックすることが大切です。

まとめ

国民年金保険料の「後納制度」は、かつて存在した特例措置であり、現在は終了しています。
今では 2年以内しか遡れない ため、未納を長く放置すると取り返しがつきません。

👉 ポイントは次の3つです:

  1. 後納制度は過去の特例であり、現在は利用できない

  2. 未納を放置すると将来の年金額が減る可能性がある

  3. 早めの確認と計画的な納付が重要

将来の安心のためにも、日頃から納付状況を確認し、未納を防ぐことが最善策です。

さらに参照してください:

国民年金保険料の追納とは?仕組みと注意点をわかりやすく解説