新聞図書費とは

新聞図書費とは何か?どこまで経費にできるか徹底解説

新聞図書費は、事業活動で必要な情報を得るために支払う新聞や書籍、雑誌などの購入費用を扱う勘定科目です。しかし、どの費用が経費として認められるのかは意外と分かりにくいものです。この記事では、新聞図書費に該当するもの・該当しないもの、仕訳例や仕訳のポイントまで、初心者でも理解できるように丁寧に解説します。

新聞図書費とは

新聞図書費とは、事業に関連する新聞や書籍、雑誌、地図などの購入費用を指します。従業員が業務で必要な知識や情報を得るために使用するものが対象です。ただし、個人的な娯楽や趣味目的の書籍は経費として認められません。

新聞図書費に該当する経費

新聞図書費として計上できる代表的な費用は以下の通りです(すべて事業目的であることが前提です)。

  • 新聞の購読料

  • 業界紙や情報誌の購入費

  • 専門書や資格の参考書の購入費

  • 地図、路線価図、都市計画図などの資料費

  • 統計資料や市場調査資料の購入費

  • メールマガジンの購読料

例えば、マーケティング目的でエリア分析用の地図を購入した場合や、業界の動向を把握するための業界紙を定期購読した場合は、新聞図書費として経費計上できます。

新聞図書費に該当しない経費

逆に、以下の費用は新聞図書費には含まれません。

  • 休憩室の雑誌や娯楽目的の書籍

  • 小説、エッセイ、コミック

  • 投資や自己啓発の書籍(事業と関係ない場合)

  • 経営ノウハウ本やビジネス本(事業と直接関係ない場合)

事業に直接関係する書籍や資料であれば新聞図書費として認められますが、個人的な娯楽や趣味目的の場合は福利厚生費や雑費として処理する必要があります。

新聞図書費の仕訳例

新聞図書費の仕訳は、購入した目的に応じて正しく行う必要があります。代表的な例を紹介します。

例1:業界紙の定期購読

2ヵ月分の業界紙定期購読料6,000円を現金で支払った場合

借方 貸方 金額
新聞図書費 現金 6,000円

事業活動に必要な情報収集が目的のため、新聞図書費として処理できます。

例2:地図の購入

商圏分析のための地図を現金1万円で購入した場合

借方 貸方 金額
新聞図書費 現金 10,000円

エリアマーケティングや競合調査のために利用する場合は新聞図書費に計上可能です。

例3:図書カードの購入

書籍購入用に図書カード3万円分を現金で購入した場合

借方 貸方 金額
新聞図書費 現金 30,000円

注意点として、図書カードはあくまで事業目的で使用する書籍購入用であることが前提です。贈答用の場合は接待交際費として処理する必要があります。

新聞図書費の仕訳ポイント

新聞図書費を正しく処理するためのポイントをまとめます。

定期購読の場合

新聞や雑誌を1年分まとめて支払う場合、法人税法上は短期前払費用として計上できます。ただし、物品の受け渡しがある場合は原則として翌期に「前払費用」として処理し、翌期に新聞図書費へ振替えます。

電子書籍の場合

電子書籍や電子雑誌も紙媒体と同様に新聞図書費として処理できます。通信費として処理する必要はありません。

軽減税率の対象

軽減税率が適用されるのは、定期購読契約に基づき週2回以上発行される新聞です。コンビニで購入した新聞や電子版の新聞は軽減税率の対象外です。

個人事業主の場合

個人事業主は、事業に直接関係のある書籍や資料のみが経費として認められます。趣味や家事に関する書籍は対象外です。

まとめ

新聞図書費は、事業活動で必要な情報収集のための費用に限定して経費計上できる勘定科目です。
ポイントは以下の通りです。

  • 事業に直接関係する新聞、書籍、雑誌、地図などが対象

  • 個人的・娯楽目的の書籍は経費にできない

  • 電子書籍や定期購読料も正しく処理すれば経費として計上可能

  • 軽減税率や前払費用のルールを正確に把握しておく

経理処理を適切に行うことで、税務上のリスクを避けつつ、事業活動に必要な情報収集がスムーズに行えます。

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