「確定申告はしたいけど、青色申告は難しそう…」
そんな人がまず目にするのが「白色申告(しろいろしんこく)」という言葉ではないでしょうか?
この記事では、会計や税務の専門家が、白色申告の仕組み・メリット・青色申告との違いを、初心者にもわかりやすく解説します。
フリーランス・副業・個人事業主として活動を始めた方は、ぜひ参考にしてください。
✅ 白色申告とは?簡単に言うと…
白色申告とは、青色申告の承認申請をしていない人が行う確定申告のことです。
所得税や法人税に関する申告で、帳簿付けの方式は「単式簿記」が用いられます。
かつては、「帳簿をつけるのが大変そうだから白色でいいや」と考える人も多くいました。
しかし、2014年(平成26年)以降の税制改正によって、白色申告者にも記帳と帳簿保存が義務化されました。
📚 白色申告で求められる「記帳」と「帳簿保存」とは?
制度改正以降は、すべての白色申告者が以下のような作業を行う必要があります。
-
記帳(きちょう):
売上や経費など、事業の取引内容を帳簿に記録すること。
→ 例:「○月○日 売上10,000円」「○月○日 仕入5,000円」など。 -
帳簿等保存(ちょうぼとうほぞん):
売上帳・請求書・領収書などの証憑を一定期間(原則7年間)保管しておくこと。
つまり、「白色申告だから記帳しなくていい」という時代はすでに終わっています。
💡 白色申告のメリットとデメリット
メリット
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事前の「青色申告承認申請書」の提出が不要
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会計ソフトを使わなくても、手書きで簡単に申告できる
デメリット
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**青色申告特別控除(最大65万円)**が受けられない
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赤字の繰越控除(翌年以降に赤字を繰り越せる制度)が使えない
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記帳義務があるため、青色申告との差が小さくなった
そのため、最近では「最初は白色申告で始め、翌年から青色申告に切り替える」人が増えています。
🧮 青色申告との違いを比較
| 項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
| 記帳方法 | 単式簿記 | 複式簿記(または簡易簿記) |
| 控除 | なし | 最大65万円の特別控除 |
| 赤字の繰越 | 不可 | 最大3年間可能 |
| 手続き | 簡単(申請不要) | 承認申請書が必要 |
| 向いている人 | 副業・小規模事業者 | 本格的に事業を行う人 |
📅 白色申告から青色申告へ切り替えるタイミング
白色申告を続けていても問題はありませんが、節税効果を考えると青色申告への変更がおすすめです。
切り替えるには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
この申請は、原則として青色申告を始めたい年の3月15日までに提出する必要があります。
💬 専門家からのアドバイス
記帳や帳簿保存の手間は白色・青色どちらもほぼ同じです。
ならば、控除を受けられる青色申告の方が断然お得です。
初心者でも、会計ソフト(freee・マネーフォワードなど)を使えば、複式簿記でも簡単に申告できます。
🏁 まとめ:今からでも青色申告の準備を!
| 要点まとめ |
|---|
| ・白色申告は青色申告をしていない人のための申告制度 |
| ・平成26年以降、記帳・帳簿保存が全員に義務化 |
| ・節税メリットが少なく、青色申告が主流になりつつある |
| ・会計ソフトを使えば、初心者でも青色申告は簡単! |
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