社債を発行するときに「社債発行差金」という言葉を耳にすることがあります。
しかし、現在の会計基準ではこの勘定科目は存在せず、過去の制度として理解する必要があります。
この記事では、社債発行差金の意味や歴史、会計上の扱いについてわかりやすく解説します。
1. 社債発行差金の基本的な意味
社債発行差金とは、社債を額面より割引して発行した際に生じる、額面金額と実際の発行金額との差額のことを指します。
例えば、額面100万円の社債を95万円で発行した場合、残りの5万円が社債発行差金となります。この差金は、旧商法の下では繰延資産の一種として扱われていました。
2. 社債発行差金の活用と性格
旧商法では、社債発行差金は金利の一部として扱われることが多く、社債購入者にとって有利な条件を提供する手段として活用されました。
つまり、前払利息のような性質を持つもので、社債発行者が将来の利息負担を調整する目的で利用できました。
3. 税法上の取り扱い
社債発行差金をそのまま計上すると、課税所得を操作するリスクがあるため、税法上では割引債や利付債に関して期間均等償却が義務づけられていました。
これにより、発行差金は社債の償還期間にわたって均等に費用として計上される仕組みになっていました。
4. 会計上の変遷
2006年8月に企業会計基準委員会が公表した「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」によって、社債発行差金は繰延資産の範囲から削除されました。
その結果、現在の会計制度では、社債発行差金という勘定科目は存在せず、過去の会計制度として理解する必要があります。
5. まとめ
-
社債発行差金は、社債の額面と発行金額の差額
-
旧商法では繰延資産として扱われ、前払利息的性格を持っていた
-
税法上は期間均等償却が義務付けられていた
-
現在では会計上の勘定科目としては存在しない
社債発行差金は現代の会計では直接扱われませんが、社債割引や利付債の会計処理の理解において重要な概念です。
さらに参照してください:

