会社や個人事業を運営していると、必ず発生するのが「税金」や「公的な負担金」です。
これらを会計上どのように処理すべきかを表す勘定科目のひとつが「租税公課(そぜいこうか)」です。
この記事では、会計や経理初心者の方にもわかりやすく、租税公課の意味・具体例・処理の注意点を解説します。
日々の経理処理で迷わないために、ぜひ最後まで読んで理解を深めましょう。
租税公課とは?
租税公課とは、会社や事業が国や地方公共団体などに支払う税金(租税)や公的な負担金(公課)を処理するための勘定科目です。
「公租公課(こうそこうか)」と呼ばれることもあります。
つまり、事業活動を行う上で避けられない“公的な義務的支出”をまとめて処理するための科目です。
「租税」と「公課」の違い
| 種類 | 意味 | 代表的な例 |
|---|---|---|
| 租税 | 国や自治体に対して強制的に課される税金 | 固定資産税、印紙税、都市計画税、不動産取得税など |
| 公課 | 国や自治体などへの公的な負担金・罰金など | 延滞税、交通違反の反則金、登録免許税など |
なお、法人税・住民税・事業税・消費税などは「法人税等」という別の勘定科目で処理されることが多いため、租税公課には含めません。
租税公課に含まれる主な支出
次のような支出は、一般的に租税公課として処理します。
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固定資産税
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印紙税
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都市計画税
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不動産取得税
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登録免許税
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事業所税
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自動車税
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延滞税(※)
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交通違反の反則金(※)
(※)延滞税や罰金のような「ペナルティ的支出」は、後述の通り損金算入できない場合があります。
個人事業主の場合の取り扱い
個人事業主が支払う税金のうち、所得税・住民税・相続税など「個人に課される税金」は、租税公課には含まれません。
これらは事業とは直接関係のない個人の負担とみなされるため、経費にすることはできません。
一方、次のような支出は経費計上可能です。
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事業用の固定資産に対する固定資産税
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事業用自動車の自動車税
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事業所に貼る収入印紙の印紙税
租税公課の経理処理と損金算入の注意点
租税公課は、通常「費用」として損益計算書に計上しますが、すべてが損金(経費)になるわけではありません。
特に注意すべき点は以下の通りです。
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損金不算入となる税金・罰金
法人税・住民税・事業税など、所得に課される税金や罰則的性格を持つ支出(延滞税・過料など)は、損金算入できません。 -
課税対象外の支出を混同しない
個人の税金やプライベートな支出を租税公課として計上すると、税務調査で否認される可能性があります。 -
発生主義で計上する
納付日ではなく、「課税が確定した日」をもとに費用計上するのが原則です。
仕訳の具体例
例1:固定資産税を支払った場合
例2:印紙税を支払った場合
よくある誤り
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法人税や住民税を「租税公課」で処理してしまう
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罰金・過料を損金に算入してしまう
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個人の所得税を経費として計上してしまう
これらはいずれも税務上の否認リスクがあるため、注意が必要です。
まとめ
租税公課とは、会社や事業が国・自治体などに支払う公的な税金・負担金を処理するための勘定科目です。
ただし、法人税などの「所得に課される税金」や罰金などの「制裁的支出」は損金にならないため、区別して処理する必要があります。
経理初心者の方は、
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どの税金を租税公課に含めるか
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損金算入できるかどうか
を正しく理解しておくことが大切です。
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