贈与(ぞうよ)とは、当事者の一方が自分の財産を無償で相手に与える意思を示し、相手がそれを受け入れることで成立する契約です。
日常的には「プレゼントする」「譲る」といった行為も贈与にあたりますが、法律上は明確なルールがあります。
贈与の法律上の定義
民法第549条において、贈与は次のように規定されています。
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって、その効力を生ずる。
つまり、贈与が成立するには**「あげます」という意思表示」と「受け取ります」という受諾**が必要です。
贈与の具体例
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現金の贈与:子どもに結婚資金として200万円を渡す
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不動産の贈与:親が子どもに土地や家を譲る
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株式の贈与:家族間で株式を移す
※贈与は必ずしも親族間で行われるとは限らず、友人や法人への贈与も可能です。
贈与契約の種類
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口頭での贈与(簡易贈与)
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口頭でも成立しますが、後で「言った・言わない」のトラブルになりやすいため注意が必要です。
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書面による贈与(書面贈与)
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契約書を作成して贈与の内容や日付を明記すると、証拠が残り安心です。
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贈与税に注意
贈与には贈与税がかかる場合があります。
例えば、1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計が基礎控除額110万円を超えると、超えた分に贈与税が課税されます。
例:
親から現金200万円を贈与された場合
→ 200万円 − 110万円(基礎控除)= 90万円が課税対象
贈与の注意点
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高額な贈与は必ず税務申告を検討する
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不動産贈与は登記手続きが必要
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相続税対策として贈与を行う場合、計画的に行わないと逆効果になることも
まとめ
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贈与=無償で財産を渡し、相手が受け入れることで成立する契約
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金銭・不動産・株式など幅広い財産が対象
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年間110万円を超える贈与は贈与税が発生する可能性あり
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トラブル防止のため書面契約が望ましい
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