退職共済年金(たいしょくきょうさいねんきん)とは、共済組合(公務員や私立学校教職員などが加入)の組合員が退職後に受け取る年金のひとつです。
一般的には、所定の条件を満たした65歳以上の組合員に支給されますが、一定条件を満たせば65歳未満でも「特別支給の退職共済年金」を受け取ることができます。
退職共済年金の基本
退職共済年金は、かつて公務員や教職員向けに運営されていた共済年金制度に基づく給付です。
2015年(平成27年)10月の制度改正により、現在は厚生年金保険と一元化されましたが、それ以前の加入期間については退職共済年金として支給される場合があります。
受給の主な条件
退職共済年金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
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組合員期間が一定年以上あること
通常は通算加入期間が10年以上など、制度で定められた期間が必要です。 -
原則65歳以上であること
ただし、生年月日や加入期間によっては65歳未満から受給できる場合もあります。 -
退職していること
現職中は原則として受給できません。
特別支給の退職共済年金
生年月日が昭和36年4月1日以前の方などは、**60歳台前半から年金を受け取れる「特別支給」**の対象になることがあります。
これは制度改正に伴う経過措置で、将来的には新規の特別支給はなくなります。
例:特別支給が受けられるケース
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昭和35年生まれ
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共済組合に20年以上加入
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60歳で退職 → 一定の条件を満たせば、65歳を待たずに受給開始
退職共済年金と厚生年金の関係
現在は制度が一元化され、退職共済年金の加入期間も厚生年金の加入期間として通算されます。
そのため、退職共済年金だけでなく、老齢厚生年金や老齢基礎年金と合わせて受給額が決まります。
まとめ
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退職共済年金は、共済組合の組合員が退職後に受け取る年金
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原則65歳から支給だが、条件により特別支給で早期受給可能
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制度は厚生年金に統合されており、加入期間は通算される
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