年金を受け取るときに、条件を満たすと配偶者に加算される制度が 「配偶者特別加算」 です。
これは老齢厚生年金の加給年金額にさらに上乗せされる仕組みで、配偶者の生年月日に応じて加算額が異なります。
本記事では、配偶者特別加算の対象条件・金額・確認方法を年金の専門家の立場からわかりやすく解説します。
配偶者特別加算とは?
配偶者特別加算とは、加給年金額に上乗せされる特例です。
対象となるのは、厚生年金の加入期間が一定以上ある方が老齢厚生年金を受け取るときで、配偶者の年齢や生年月日に応じて加算額が決まります。
ポイント整理
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厚生年金の加入期間が 20年以上 ある(中高齢の特例では15~19年でも対象)
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生計を維持している 65歳未満の配偶者 がいる
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年金を受ける本人が 昭和9年4月2日以降生まれ であること
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配偶者の生年月日に応じて 加給年金額に特別加算が上乗せ
配偶者特別加算の対象条件
1. 本人の条件
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老齢厚生年金または特別支給の老齢厚生年金を受け取っている
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厚生年金の加入期間が20年以上ある(特例で15年以上19年以下でも可)
2. 配偶者の条件
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65歳未満であること
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受給者に生計を維持されている(一定の収入要件あり)
加算される金額
配偶者特別加算は、生年月日に応じて金額が決まります。
例えば、配偶者の生年月日が新しいほど加算額が高い傾向があります。
(例:2024年度水準で、およそ 数千円~2万円程度/年額 が上乗せされるケースが一般的)
※実際の加算額は日本年金機構の資料で確認が必要です。
配偶者特別加算の確認方法
「自分は対象になるのか?」を確認する方法は以下の通りです。
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ねんきん定期便:毎年送付される通知で確認可能
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ねんきんネット:日本年金機構の公式サイトで試算できる
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年金事務所:窓口で個別にシミュレーションや記録確認が可能
まとめ
配偶者特別加算は、老齢厚生年金に上乗せされる加算制度で、条件を満たせば将来の年金額を増やす大切な仕組みです。
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厚生年金加入期間20年以上(特例15年以上19年)
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生計を維持している65歳未満の配偶者が対象
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本人が昭和9年4月2日以降生まれの場合、生年月日に応じて特別加算がつく
「自分が対象になるかどうか不安」という方は、早めに年金事務所やねんきんネットで確認することをおすすめします。
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