会社員や公務員など厚生年金に加入している方が病気やけがで後遺障害を負った場合、障害厚生年金だけでなく「障害手当金」という制度も存在します。
障害手当金は一時金として支給され、生活の立て直しに役立つ大切な給付です。
この記事では、障害手当金の仕組み・受給条件・金額・障害厚生年金との違いをわかりやすく解説します。
障害手当金とは?
障害手当金とは、厚生年金の加入中に初診日がある病気やけがが、初診日から5年以内に治ったものの、後遺障害が残った場合に支給される一時金です。
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対象となる障害:障害厚生年金3級よりやや軽い程度の障害
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支給形態:一時金(年金ではなく、まとまった額が1回で支給される)
👉 長期的な障害年金ほど重度ではないが、生活や仕事に影響が残る場合にサポートされる制度です。
受給条件
障害手当金を受け取るには、次の条件をすべて満たす必要があります。
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厚生年金に加入中に初診日があること
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病気やけがが初診日から5年以内に治っていること(治癒または症状固定)
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後遺障害の程度が3級より軽い障害であること
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障害基礎年金と同じ保険料納付要件を満たしていること
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加入期間のうち3分の2以上が納付済みまたは免除済み
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または初診日の前1年間に未納がないこと
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支給額
障害手当金の金額は、報酬比例部分の年金額 × 2年分が基本です。
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例:報酬比例部分の年金額が50万円の場合
→ 障害手当金は約100万円(一時金として支給)
👉 生活費の補填や治療後の生活再建に活用されることが多いです。
障害厚生年金との違い
項目 | 障害厚生年金 | 障害手当金 |
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支給形態 | 年金(定期的に支給) | 一時金(1回のみ) |
対象 | 1級~3級の障害 | 3級より軽い障害 |
支給期間 | 障害が続く限り | 初回のみ |
金額 | 報酬比例に応じて算定 | 報酬比例部分×2年分 |
👉 重度の場合は障害厚生年金、軽度の場合は障害手当金という形で支援が区分されています。
具体例
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例1:会社員が交通事故で手足に後遺症が残ったが、3級には該当しない軽度の障害 → 障害手当金を一時金で受給
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例2:勤務中に大けがを負い、障害等級2級と認定 → 障害基礎年金+障害厚生年金を受給
まとめ
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障害手当金は、厚生年金加入中の病気やけがによる軽度の後遺障害に支給される一時金。
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初診日から5年以内に治癒(または症状固定)し、3級より軽い障害が条件。
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支給額は報酬比例部分の年金額×2年分。
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障害厚生年金との違いを理解することで、自分にどちらが当てはまるか判断しやすくなります。
👉 障害が残った場合は、まずは年金事務所や専門家に相談し、自分が受け取れる給付を確認することが大切です。
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